ホーム > くらし > 税金 > 税証明等の変更について(標準化対応)

ここから本文です。

更新日:2025年10月31日

税証明等の変更について(標準化対応)

令和8年1月13日以降,国による全国的な自治体基幹業務システム標準化対応のため,税証明等の様式が変更となりました。

デジタル庁 地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化|デジタル庁(外部リンク)

変更となる税証明等の例

標準化様式】所得証明書 に統合されます。コンビニ交付の様式は令和8年1月16日以降に変更予定です。

  • 課税証明書(簡易)
  • 非課税証明書
  • 児童手当用証明書
  • 世帯課税証明書
  • 税額等証明書(世帯分)
  • 所得額証明書(世帯分)
  • 証明書(特別障害者手当用)
  • 証明書(児童扶養手当用)

【標準化様式】完納証明書 に変更されます。

  • 滞納のない証明書

※証明公布日において,納期限を過ぎているすべての町税について,滞納していないことを証明するものです。

※納付すべき額,納付税額,未納額等が記載されたものが必要な場合は,「納税証明書」を取得してください。

【標準化様式】固定資産名寄帳 A4サイズに変更されます。

※1枚当たりの表示件数が減少します。固定資産が多い場合は枚数が増えます。

  • 固定資産名寄帳(B4)

【標準化様式】固定資産(土地・家屋)評価証明書 に様式が変更されます。

【標準化様式】固定資産(土地・家屋)公課証明書 に様式が変更されます。

 

 

お問い合わせ

税務課

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556