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更新日:2019年2月5日
中学校卒業まで(15歳の誕生日後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。18歳以上については児童手当支給上カウントされませんのでご注意ください。
●児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
扶養親族等の数 |
所得制限限度 |
収入額の目安 |
0人 |
622 |
833.3 |
1人 |
660 |
875.6 |
2人 |
698 |
917.8 |
3人 |
736 |
960 |
4人 |
774 |
1002.1 |
5人 |
812 |
1042.1 |
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分までを指定口座へ支給します。
例)6月支給日には、2~5月分の4カ月分を支給します。
お子様が生まれたり、他の市町村から転入をしたときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の方は勤務先に届出をしてください)
始めて申請する方は、保険証(社会保険の場合、受給者及び配偶者のもの)、マイナンバーがわかる通知カードなど(受給者・配偶者のもの)、手当の振込先の通帳(受給者の名義に限る)を準備のうえ申請してください。
現在の市区町村から転出したり、お子様を監護しなくなった、途中で公務員になった場合には、受給事由消滅届出を提出する必要があります。
年1回毎年6月に、保険証の確認やお子様を養育している事実を確認するために、現況届を提出することとなっています。住所地の役所から書類を送付しますので、保険証(社会保険証の方)の写しを添えて提出してください。
この現況届出が提出されないと、その後の児童手当は受給することができません。
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