ここから本文です。
更新日:2021年4月1日
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、身体又は精神に重度又は中度以上の障害のある20歳未満の児童に対して支給される手当です。
身体又は精神に重度又は中度以上の障害のある20歳未満の児童(「障がい児」)に対してこの手当てを支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とします。
※「障がい児」=法に規定する障害等級に該当する程度の状態にある者。
手当を受けることができる人は、「障がい児」を監護する父もしくは母(父及び母が監護するときは所得の多い人)又は父母にかわって児童を養育している人です。いずれの場合も、国籍は問いません。
〔次のような場合は、手当ては支給されません〕
日本国内に住所を有していないとき。
児童が障害を支給事由とする年金を受けることができるとき。
児童福祉施設等(保育所、通所施設を除く。)に入所しているとき。
日本国内に住所を有していないとき。
手当を受けるには、役場保健福祉課で、次の書類を添え、請求の手続きをしてください。
1級該当のとき
1人 52,500円
2人以上は、1人のときの手当額×障がい児数
2級該当のとき
1人 34,970円
2人以上は、1人のときの手当額×障がい児数
前年の所得により手当の全部が支給されないことがあります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください