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更新日:2023年1月4日

サービス料の負担軽減について

施設サービス等における食費や居住費の負担の軽減

施設サービスの利用料

施設サービスの利用料は、介護サービスの費用(1割または2割負担)のほかに食費や居住費(部屋代)、日用品費等が含まれています。

食費や居住費の軽減

施設サービスやショートステイの食費や居住費(部屋代)は、利用者の世帯の課税状況、所得及び預貯金等によって軽減される可能性があります。

施設サービスの食費・居住費(日額例) 施設によって異なります。

食費

居住費

1,445円

ユニット型個室

2,006円

ユニット型準個室

1,668円

従来型個室
(特養とショートステイ)

1,171円

多床室

377円

負担軽減後(申請する必要があります。)

資産

負担限度額表

高額介護サービス費

月々の利用者負担額(福祉用具購入費や食費・居住費等一部を除く。)の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給されます。

支給を受けるためには、市区町村に申請することが必要です。

設定区分

対象者

負担の上限額(月額)

第1段階

生活保護受給者等

15,000円(個人)

 

第2段階

 

市町村民税世帯非課税で公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

第3段階

市町村民税世帯非課税で第1段階及び第2段階に該当しない方

24,600円(世帯)

 

第4段階

①市区町村民税課税世帯~課税所得380万円(年収約770万円)未満

①44,400円(世帯)
②課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160円)未満 ②93,000円(世帯)
③課税所得690万円(年収約1,160円)以上 ③140,100円(世帯)

※「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限を指し、「個人」とは介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

※第4段階における課税所得による判定は、同一世帯内の65歳以上の方の課税所得により判定します。

お問い合わせ

保健福祉課介護福祉係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556