ホーム > 定額減税補足給付金(不足額給付)

  • ふるさと納税
  • 観光情報
  • 子育て支援
  • ごみ・リサイクル・環境
  • 移住定住促進
  • イベントカレンダー

ここから本文です。

更新日:2025年7月15日

定額減税補足給付金(不足額給付)

制度概要

令和6年にデフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者を含めた扶養親族1人につき、4万円の「定額減税」が行われ,定額減税しきれないと見込まれる方には調整給付金が支給されましたが,その際に推計額を用いたことから、令和6年の所得確定に伴い,結果として支給額に不足が生じた方と税制上,扶養親族外となっていたことから,これまでの給付金で対象外となっていた方に対し,「不足額給付金」が支給されます。

支給対象世帯

【不足額給付1】

支給対象者は以下の1または2のいずれかに該当する方で,令和7年の不足額給付時の調整給付所要額が令和6年の当初調整給付額を上回る方です。(ただし,納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である方に限ります。)
1.所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が令和6年分所得税額を上回る者
2.個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が令和6年度分個人住民税所得割額を上回る者
支給額
「不足額給付時の所得税分控除不足額+個人住民税分控除不足額(1万円単位で切り上げ)」-当初調整給付額

【不足額給付2】

支給対象者は以下の1から3のいずれの要件も満たす方となります。
1.所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロであること。
2.税制度上,「扶養親族」対象外(青色・白色事業専従者,合計所得金額48万円超の者)であること。
3.低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと。
支給額
原則として1人あたり4万円(R6.1.1時点で国外居住者であった場合は3万円)

給付金の支給手続き

●対象者の方には7月下旬頃より大崎町から確認書が届きます。
(令和6年度個人住民税課税団体が大崎町の場合)
●確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、必要な添付書類等と一緒にご返信ください。
●町が確認書を受理した日から2~3週間後を目安に順次、給付金を振り込みます。

詐欺にご注意ください

不審な訪問、電話メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。

〇大崎町から現金自動預払機(ATM)などの操作をお願いすることは、絶対にありません。

〇大崎町が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。

お問い合わせ

保健福祉課社会福祉係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556