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更新日:2020年3月4日
平成28年の熊本地震や東北地方太平洋沖地震などでは、大規模な盛土造成地で滑動崩落が発生し,宅地や公共施設等に大きな被害が発生しました。
国土交通省都市局では,国の「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン」に基づいて,大規模盛土造成地のおおむねの位置と規模を調査し,大規模盛土造成地マップを作成しました。
このマップは,調査結果を公表することにより,大規模盛土造成地が身近に存在するかどうか知っていただき,住民の皆様の防災意識を高め,災害の未然防止や被害の軽減につなげていただくことを目的に作成したものです。
※地震が起きた場合に、マップに示す箇所が必ずしも危険というわけではありません。
大規模盛土造成地には,「谷埋め型」と「腹付け型」の2種類があり,盛土の面積や高さなどにより,以下のように定義しています。
(国土交通省HPより)
本町のマップは,下記PDFをご覧下さい。
PDFデータ「大規模盛土造成地マップ(大崎町)」(PDF:2,177KB)
今回公表したマップは、造成前と造成後の地形図などを重ね合わせることにより,大規模盛土造成地のおおむねの位置と規模を抽出したものです。
このマップに示す箇所が,すべて地震時に危険ということではありません。
マップを作成するために使用した造成前の地形図等は必ずしも精度が高くないため,誤差が含まれることを考慮してこの縮尺としています。
大規模盛土造成地内の土地ということで何か手続が必要になることはありません。
また,土地の造成や建築物の建築の際に,特別な手続きが必要になったり,特別な条件が付いたりすることはありません。
大規模盛土造成地であることをもって対策を求められるものではありませんが,盛土造成地であることを認識していただき,地盤や擁壁の変状が発生していないか,排水施設のつまりや土砂流出がないか日頃から宅地の状況を把握しておくことが大切です。
大規模盛土造成地マップは,造成前後の地形図等を重ね合わせて大規模盛土造成地を抽出しており,古い地形図精度や重ね合わせに伴う誤差を含んでおり,個々の敷地まで詳細に特定する精度はありまん。
宅地が大規模盛土造成地に含まれていても,宅地建物取引業法に規定する重要事項説明書に記載する必要はありません。なお,宅地建物取引業法では,重要事項に宅地造成等規制法に基づく「造成宅地防災区域の有無」を記載することとされていますが,大崎町内に現在のところ宅地造成等規制法に基づく「造成宅地防災区域」に指定した区域はありません。
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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556