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更新日:2023年10月23日

伐採及び伐採後の造林の届出制度について

伐採及び伐採後の造林の届出制度について

「伐採及び伐採後の造林の届出制度」は,森林法に基づく制度であり,森林の伐採前には伐採と造林の計画を市町村長へ提出する義務があります。

本制度は,森林の伐採及び造林の実態を市町村が把握し,適切な森林施業を確保するためのものです。

これにより不法伐採を未然に防ぎ,将来世代への森林資源の継承,森林の有する山地災害防止等の公益的機能を高度に発揮させることを目的としています。

伐採届出書新様式

令和4年度より伐採届出書の要綱が変更となりました。

森林の伐採前は,「伐採届出書」,森林の伐採後は「伐採状況報告書」と「造林状況報告書」の提出が必要です。

以下取扱要綱に留意し提出をお願い致します。

伐採及び伐採後の造林の届出書等に関する取扱要綱(PDF:68KB)

伐採及び伐採後の造林の届出書等

【第1号様式】伐採及び伐採後の造林の届出書 Word(ワード:11KB) PDF(PDF:81KB)

  【別紙1】伐採計画書          Word(ワード:11KB) PDF(PDF:37KB)

  【別紙2】造林計画書          Word(ワード:13KB) PDF(PDF:55KB)

【第2号様式】チェックリスト        Word(ワード:11KB) PDF(PDF:70KB)

【第3号様式】確約書(土地所有者用)    Word(ワード:16KB) PDF(PDF:29KB)

【第4号様式】確約書(伐採者)       Word(ワード:16KB) PDF(PDF:41KB)

伐採終了後30日以内に提出

【第8号様式】伐採に係る森林の状況報告書  Word(ワード:11KB) PDF(PDF:55KB)

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告制度

また,平成29年4月1日以降に提出された伐採届出書については,伐採後の更新を確認するため,更新完了についての報告書を市町村長へ提出する義務があります。

【第8号様式の2】伐採後の造林に係る森林の状況報告書

Word(ワード:11KB) PDF(PDF:62KB)

状況報告書の提出期限について

伐採した森林の造林後(転用の場合,伐採後)の状況について,30日以内に市町村長に報告書を提出しなければなりません。

更新方法 状況報告書の提出期限
人工造林の場合 植栽完了から30日以内
天然更新の場合 天然更新完了から30日以内
林地転用の場合 伐採完了から30日以内

天然更新の完了基準については鹿児島県造林に関する事項(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

 

 

 

 

 


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お問い合わせ

農林振興課林務水産係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-1662

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