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更新日:2025年6月3日
災害対策基本法第42条の規定に基づき、大崎町防災会議において町の地域における土地の保全と住民の生命、身体及び財産を保護することを目的とした「大崎町地域防災計画」が定められています。
この度、さらなる防災体制の強化を目指し、「大崎町受援計画」を策定しました。
災害が発生し、または発生するおそれがある場合(災害時)には、外部からの応援を迅速かつ的確に受け入れて対応することが不可欠です。本計画は、大崎町と応援職員等が連携し、応援を必要とする業務や受け入れ態勢などを具体的に定めることで、受援対象業務を効率的に取り組み、早期復旧を図ることを目的としています。
本計画は、大崎町地域防災計画の下位計画として位置づけられ、災害による住民の生命及び生活にかかる被害の軽減に資することを目的とした、大崎町業務継続計画の人的及び物的資源の不足分を、外部から受け入れて補うための計画です。
初動期、応急期、復旧期を対象範囲としています。
災害発生時に行われる外部からの人的及び物的支援を対象とします。
地方公共団体、消防機関、自衛隊、医療機関、災害応援協定締結団体、ボランティア、その他団体が想定されています。
県からの物資受け入れ(国からの支援を含む)、災害時応援協定に基づく物資調達、救援物資の受け入れ、物資の物流に係る支援(集積場所の運営、輸送業務)が含まれます。
大規模災害等に伴う全職員配備態勢(第4配備)による活動を行う場合、業務継続計画と同時に本計画を発動します。具体的には、震度6強以上の地震が発生するなどの全職員配備態勢時や、その災害対策本部長が必要と認めた場合に発動されます。
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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556