空き家除却推進事業補助金

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更新日:2026年5月30日

空き家除却推進事業補助金

空き家除却を行う所有者等に対し、除却費用の一部を補助します。

補助対象物件

町内にある住宅で、1~5全てに該当するもの。

1.昭和56年5月31日以前に工事に着手された建築物。

2.補助対象空き家並びに当該補助対象空き家と一体的な利用に供される敷地及び建築物が、1年以上使用のない状態であるもの。

3.公共事業等の補償の対象となっていないもの。

4.所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利の権利者から除却について同意を得ているもの。

5.国又は地方公共団体が所有していないもの。

補助対象者

下記の1~5全てに該当する方。

1.補助対象空き家について単独で所有権を有する者又は所有権を共有する者のうちから合意によって認められた代表者であること。ただし、法人を除く。

2.補助対象空き家の除却工事を行う者であること。

3.補助対象者が本町における納付すべき町税を滞納していないこと。

4.大崎町暴力団排除条例(平成24年大崎町条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

補助対象工事(要件)

下記の1~5全てに該当すること。

1.空き家等の所在する敷地を更地にする除却工事(解体、撤去及び処分)。

2.建設業法第3条第1項に規定する建設業の許可証又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に規定する解体工事業者の登録証を有する者による除却工事。

3.除却工事完了後の更地になった土地について、速やかに大崎町空き家等情報登録制度(大崎町空き家等バンク)に登録または1年以内に定住住宅の建設に着手すること。

補助対象経費

空き家等の所在する敷地を更地にする除却工事(解体、撤去及び処分)に要した経費

補助金額

補助対象経費に下表の補助率以内で下表に定める額を上限とする。

※補助金額の千円未満の端数は切捨て

区域区分及び土地

補助率

補助限度額

公共下水道区域

2分の1

最大50万円

公共下水道区域外

2分の1

最大25万円

国道に面する土地

3分の2

最大100万円

申請の時期

改修工事の着工前に申請書類を提出し、町より交付決定を受けてください。

※工事内容を審査するため、工事中、工事完了後の申請については受理できません。

※この補助金の交付を受けた方は、同一年度において、重複して補助金の交付を受けることはできません。

※補助金の交付を受けようとする住宅の共有名義が、既に当該年度において補助金の交付対象となった住宅の名義と同一である場合、その共有者は既に当該年度において補助金の交付を受けたこととみなします。

必要書類

補助金申請時

(1)補助金交付申請書(様式第1号)

(2)補助対象空き家及び敷地の登記事項証明書(申請する日前3月以内に発行されたものに限る。)。

 ※ただし,補助対象空き家が未登記の場合にあっては,固定資産課税台帳の写し又は固定資産税納税通知書の写

  しをもってこれに代えるものとする。

(3)除却工事の内容がわかる図面及び費用がわかる見積明細書

(4)現況写真

(5)町税等の滞納がないことを証する書類(所有権を共有している場合は共有者全員のもの)

(6)申請者の住民票

(7)補助対象住宅の所有権を共有している場合は,同意書

(8)その他町長が必要と認める書類

工事着手時

※補助決定の通知を受け取った日から90日以内に除却工事に着手してください。

(1)工事着手届(様式第4号)

(2)建設業法第3条第1項に規定する建設業の許可証又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に規定する解体工事業者の登録証のいずれかの写し

(3)解体工事等に関する誓約書

(4)請負契約書の写し

申請取下げ時

工事を開始前または途中で中止しようとするときは、大崎町空き家除却推進事業補助金取下届(様式第5号)を町長に提出してください。この場合において、それまでの除却工事の費用は補助決定者の負担となります。

工事完了時

(1)実績報告書(様式第8号)

(2)除却工事終了後の写真

(3)除却工事に要した費用のわかる領収書

(4)土地利活用確約書(様式第9号)

(5)補助金請求書(様式第11号)

様式

このページの作成者・問合せ先

大崎町役場企画調整課企画政策係

電話:099-476-1111(内線222・223)

メール:kikaku@town.kagoshima-osaki.lg.jp

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企画政策課企画調整係

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