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更新日:2024年2月28日

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(7万円給付金)

制度概要

本給付金はエネルギー・食料品等の価格高騰の影響を考慮し、住民税非課税世帯を対象に1世帯当たり7万円の給付金を支給するものです。

支給対象世帯

基準日(令和5年12月1日)において、本町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯。(世帯員全員が住民税課税者の「扶養親族」である世帯、未申告の所得がある世帯員がいる世帯を除きます。)

給付額

1世帯当たり7万円
(注)1世帯1回限り。
(注)本給付金は、差押禁止の対象となります。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付金の受給について

「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給通知書」が届く世帯

次の1から4のすべてに該当する世帯には、令和5年12月13日(水曜日)「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給通知書(以下「支給通知書」)」を発送いたしました。(対象世帯に支給通知書が届くまで、数日程度かかりますのでご了承ください。)

「支給通知書」に記載されている内容に変更がない方については、そのまま給付金が振り込まれるまでお待ちください。

なお、振込先口座の変更や給付金の辞退をする場合は、大崎町役場保健福祉課社会福祉係までご連絡ください。

  1. 令和5年12月1日時点で、大崎町に住民登録がある世帯
  2. 世帯員全員について、令和5年度の住民税(町民税・県民税)が非課税である世帯
    (世帯員全員が住民税課税者の「扶養親族」である世帯、未申告の所得がある世帯員がいる世帯を除く)
  3. 令和5年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(3万円給付金)を受け取った世帯で、かつその時点から世帯構成が変わらない世帯
  4. 給付金の受給口座名義が世帯主または世帯員である世帯

「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」が届く世帯

上記以外の方で、令和5年12月1日時点の世帯情報をもとに「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の対象となる可能性がある世帯に、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書(以下「確認書」)を令和5年12月下旬に順次発送しました。同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認のうえ、確認書や必要に応じ本人確認書類等をご提出ください。なお、本給付金の受給を希望しない場合は、提出の必要はございません。

注意事項

給付金を振り込む口座の希望によって、確認書と同封する書類が異なります。

給付金の振り込み希望口座

返送する書類

確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合

  • お送りした確認書のみ

(注)確認書の「確認欄」等を記入してください。

確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合、または確認書の支給口座欄が空欄である場合

  • お送りした確認書

(注1)確認書の「確認欄」等を記入してください。

(注2)確認書の「受取口座記入欄」等を記入してください。

  • 2種類の確認書類

(注)確認書と同封してください。

  1. 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
  2. 世帯主以外の口座を希望する場合、口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類の写し(注1)

(注1)確認書類となるものは以下の通りです。氏名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。

  • 公的機関が発行する写真付証明書

マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など

  • その他氏名、住所等が確認できる書類

医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

受給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出をする場合

上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。

受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合

上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。

確認書の提出期限

提出期限は、令和6年3月21日(木曜日)までです。
町が確認書を発送してから、3か月程度となります。

注意事項

  • 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は、対象外ですので、支給いたしません。
  • 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は、対象外ですので、支給いたしません。
  • 本給付金を一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外ですので、支給いたしません。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 本給付金の世帯は、基準日(令和5年12月1日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

修正申告等により令和5年度住民税が課税から均等割非課税になった場合

基準日(令和5年1月1日)以降の修正申告等により令和5年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は、「支給通知書」や「確認書」お送りしていないため、別途お申し出が必要となります。お手数ですが、保健福祉課社会福祉係にご連絡ください。なお、本給付金の申請最終期限は令和6年3月18日(月曜日)となりますので、日程に余裕を持ったお申し出をお願いします。

こども加算(対象児童1人当たり5万円給付金)について

令和5年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給対象世帯のうち18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を給付します。

給付額

対象児童1人当たり5万円

支給対象世帯

基準日(令和5年12月1日)において、大崎町で住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯当たり7万円)の支給対象となっている世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)と生計を同一にする世帯。

(注1)令和5年12月2日から令和6年4月1日までに生まれた児童がいる世帯などは、令和6年5月31日までに別途申請が必要になります。詳細につきましては、大崎町役場保健福祉課こども家庭係までご連絡ください。

(注2)家計急変世帯については、対象の可否や支給時期が異なる場合がございます。

受給の手続き及び支給時期

支給対象世帯には、令和6年2月9日「住民税非課税世帯等(こども加算分)に対する臨時特別給付金支給通知書(以下「支給通知書(こども加算)」を発送いたしました(対象世帯に支給通知書(こども加算)が届くまで、数日程度かかりますのでご了承ください。)。

支給時期等の詳細については、支給通知書(こども加算)をご確認ください。

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

家計急変世帯の方の申請について

申請できる世帯

令和5年1月から令和6年2月までに予期せず家計が急変したことで収入が減少し、令和5年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税非課税世帯に相当する世帯の方

(注1)定年退職等による収入の減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない月の収入等、当該月に収入があらかじめ明らかである場合は「予期せず家計が急変」には該当しません。

(注2)不法行為に起因する収入の減少は「予期せず家計が急変」に該当しません。

「住民税非課税世帯相当」の判定方法

  • 令和5年1月から令和6年2月までの任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
  • 収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。

(注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。

(注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表をご確認ください。

(注3)収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は、令和5年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しで判定します。

  • 申請時点の世帯状況で、令和5年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。

(注1)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。

(注2)基準日(令和5年12月1日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。

判定イメージ図

申請方法

給付金の受給には申請が必要です。
要件を満たす方は書類を郵便でご送付されるか、保健福祉課社会福祉係に申請して下さい。
(注)申請書類は下記リンクよりダウンロードできます。ダウンロードが困難で郵送を希望される方は、保健福祉課社会福祉係へご連絡ください。

提出書類

  • 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)

申請書(請求書)(PDF:287KB)(別ウィンドウで開きます)

記入例、記入要領(PDF:366KB)(別ウィンドウで開きます)

裏面の最下部の署名欄に必ず署名をお願いします。

未申告者、令和5年1月2日以降の転入者のいる世帯若しくは、世帯主変更で対象と思われる世帯。

  • 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)

申請書(請求書)(PDF:309KB)(別ウィンドウで開きます)
記入例、記入要領(PDF:398KB)(別ウィンドウで開きます)

裏面の最下部の署名欄に必ず署名をお願いします。

  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者)

申立書(PDF:268KB)(別ウィンドウで開きます)
記入例、記入要領(PDF:432KB)(別ウィンドウで開きます)

  • 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)

本人確認書類は、住民税均等割非課税世帯の給付金と同じです。

  • 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)

申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し(コピー)

  • 戸籍の附票の写し(コピー)

令和5年1月1日以降、複数回転居された方のみご提出ください。

  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写しが必要です。

  • 「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類

任意の1か月の収入:申立書に記載した月の給与明細(令和5年1月から令和6年2月までの間)

送付先

〒899-7305

大崎町假宿1029番地
保健福祉課社会福祉係

申請期限

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)

令和6年3月18日(月曜日)まで(必着)

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)

令和6年3月18日(月曜日)まで(必着)

配偶者からの暴力(DV)を理由に大崎町から避難されている方

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができます。
住民税非課税世帯または家計急変世帯のいずれかに該当している場合、申請できます。

基準日(令和5年12月1日)に住民票がない方

基準日(令和5年12月1日)において、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない方については、基準日の翌日以降、居住市区町村において住民基本台帳に記録されたときは、その市区町村において受給対象者となります。お手数ですが、保健福祉課社会福祉係にご連絡ください。

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お問い合わせ

保健福祉課社会福祉係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556