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更新日:2024年4月10日
町が保有する債権は、町税のほか、使用料、手数料、貸付金など多岐にわたります。これらの債権管理の一層の適正化を図るため、「大崎町債権管理条例」を制定しました。
町の債権は、皆さまからお預かりしている貴重な財産であることから、この条例に基づき、債権管理の一層の適正化を図るとともに歳入確保に努めます。
施行日 令和6年4月1日
条例・規則・要綱・ガイドライン
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556