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更新日:2021年5月28日
税金について
均等割も所得割もかからない人
均等割がかからない人
※合計所得金額が上記の金額以下であれば均等割は課税されません。
所得割がかからない人
※合計所得金額が上記の金額以下であれば所得割は課税されません。
均等割
所得割
※税率(10%)は、県民税4%、町民税6%です。
所得の種類と計算方法
所得の種類 |
所得金額の計算方法 |
||
---|---|---|---|
1 |
利子所得 |
公債、社債、預貯金などの利子 |
収入金額 |
2 |
配当所得 |
株式や出資の配当など |
収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 |
3 |
不動産所得 |
地代、家賃、権利金など |
収入金額-必要経費 |
4 |
事業所得 |
事業をしている場合に生じる所得 |
収入金額-必要経費 |
5 |
給与所得 |
サラリーマンの給料など |
収入金額-給与所得控除額または特定支出控除額 |
6 |
退職所得 |
退職金、一時恩給など |
(収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
7 |
山林所得 |
山林を売った場合に生じる所得 |
収入金額-必要経費-特別控除額 |
8 |
譲渡所得 |
土地などの財産を売った場合に生じる所得 |
収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額 |
9 |
一時所得 |
臨時・偶発的なもので対価性のない所得 |
収入金額-必要経費-特別控除額 |
10 |
雑所得 |
公的年金等、原稿料など他の所得に当てはまらない所得 |
次の(1)と(2)の合計額
|
控除の種類
種類 |
控除の対象 |
|
---|---|---|
1 |
雑損控除 |
災害等により損失を受けた場合の控除 |
2 |
医療費控除 |
医療費に対する控除 |
3 |
社会保険料控除 |
支払った社会保険料等 |
4 |
小規模企業共済等掛金控除 |
支払った小規模企業共済等掛金 |
5 |
生命保険料控除 |
支払った生命保険料に応じた金額の控除 |
6 |
地震保険料控除 |
支払った地震保険料に応じた金額の控除 |
7 |
寄附金控除 |
都道府県、市町村または住所地の都道府県共同募金もしくは日本赤十字支社の支部に対して寄附を行った場合の控除、都道府県及び市町村が条例で定めた寄附金の控除⇒詳細はこちら |
8 |
障害者控除 |
障害者である納税義務者、控除対象配偶者および扶養親族に対する控除 |
9 |
寡婦控除 |
納税義務者が寡婦である場合の控除 |
10 |
ひとり親控除 |
納税義務者がひとり親である場合の控除 |
11 |
勤労学生控除 |
納税義務者が学生である場合の控除 |
12 |
配偶者控除 |
配偶者がいる場合の控除 |
13 |
配偶者特別控除 |
生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く)を有する納税義務者で、配偶者の所得に応じた金額を控除します。 |
14 |
扶養控除 |
扶養親族がいる場合の控除(平成24年度適用から年少扶養控除(16歳未満)を対象とした年少扶養控除はありません。) |
15 |
基礎控除 |
所得に応じて適用される控除 |
1 普通徴収
市町村から納税義務者へ納付書、納税通知書を送付します。
納期は、通常6月、8月、10月、12月の4回です。
2 給与特別徴収
給与所得者へは特別徴収税額通知書により給与の支払者を通じて通知され、毎月の給与の支払の際に天引きされます。
納期は6月~翌5月までの12回です。
※年の途中で退職した場合、下記以外は、普通徴収となります。
3 年金特別徴収
65歳以上の公的年金の所得に係る住民税は、税額決定通知書により市町村から通知され、年6回(偶数月)の公的年金の支払いの際に天引きされます。
1 納期限について
3 救済制度
住民税の賦課決定や滞納処分などに不服のある方は異議申し立てをすることができます。
4 地震等の被害を受けられた方へ
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