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更新日:2022年12月8日

各種申請手続き

身体障害者手帳

目的

身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法に定める身体障害がある方に対して、県知事が交付するものです。

各種の更生援護を受けるには、身体障害者手帳の交付が要件となります。

申請方法

  1. 申請書(用紙は役場窓口にてお渡しします。)
  2. 診断書(県知事の指定を受けた医師が記入したもの。用紙は役場窓口にてお渡しします。)
  3. 写真(サイズが縦4センチメートル、横3センチメートルで、脱帽して上半身を写したもの。過去1年以内に撮影したものに限ります。)
  4. 印鑑(シャチハタ不可)

役場保健福祉課障害福祉係(3番窓口)にて手続きしてください。

手帳の取得には2か月程度かかります。

療育手帳

目的

療育手帳とは、知的障害者(児)を対象に、県知事が交付するものです。

一貫した指導や相談、各種の援護措置が受けやすくなります。

申請方法

児童相談所又は知的障害者更生相談所において、事前に判定を受けることが必要です。

判定が出たら、役場保健福祉課障害福祉係(3番窓口)にて、下記を持参の上手続きしてください。

  1. 交付申請書(用紙は役場窓口にてお渡しします。)
  2. 写真1枚(サイズが縦4センチメートル、横3センチメートルで、脱帽して上半身を写したもの。過去1年以内に撮影したものに限ります。)
  3. 印鑑(シャチハタ不可)

手帳の取得には1か月程度かかります。

精神障害者保健福祉手帳

目的

精神障害者保健福祉手帳とは、一定程度の精神障害の状態にある方を対象に、県知事が交付するものです。

申請方法

  1. 交付申請書(用紙は役場窓口にてお渡しします。)
  2. 同意書(用紙は役場窓口にてお渡しします。)
  3. 写真1枚(サイズが縦4センチメートル、横3センチメートルで、脱帽して上半身を写したもの。過去1年以内に撮影したものに限ります。)
  4. 印鑑(シャチハタ不可)
  5. 年金証書又は診断書(診断書は指定の様式があります。用紙は役場窓口にてお渡しします。)

役場保健福祉課障害福祉係(3番窓口)にて手続きしてください。

手帳の取得には2か月程度かかります。

自立支援医療(更生医療)の給付

目的

身体障害者(身体障害者手帳所持者)の障害を軽くしたり、除去する手術を行うなど、身体障害者の職業能力を増進したり、日常生活を容易にするために必要な医療に係る費用の給付を行います。

申請方法

町長に申請し、身体障害者更生相談所の判定を経て更生医療指定医療機関で医療を受けられます。(例:人工透析、心臓手術、角膜移植術、白内障手術など)

  1. 支給認定申請書(用紙は役場窓口にてお渡しします。)
  2. 同意書(用紙は役場窓口にてお渡しします。)又は課税証明書
  3. 更生医療要否意見書(用紙は役場窓口にてお渡しします。)
  4. 年金振込通知書
  5. 個人番号(マイナンバー)の分かる資料
  6. 保険証(同一の保険加入関係にある方全員分)
  7. 身体障害者手帳
  8. 印鑑(シャチハタ不可)
  9. 特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)

役場保健福祉課障害福祉係(3番窓口)にて手続きしてください。

費用

自己負担額については、原則として、医療費の1割負担となりますが、世帯の課税状況等に応じて月額負担上限額が定められます。

ただし、生活保護世帯は無料です。

自立支援医療(育成医療)の給付

目的

身体上の障害を有する児童又は、現存する疾患が、これを放置すれば将来障害を残すと認められる児童であって、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に治療効果が期待される見込のある児童に対し、必要な医療(治療用装具も含む)費用の給付を行います。

申請方法

町長に申請し、町の判定を経て育成医療指定医療機関で医療を受けられます。(例:心臓手術、白内障手術、口蓋裂手術など)

  1. 支給認定申請書(用紙は役場窓口にてお渡しします。)
  2. 同意書(用紙は役場窓口にてお渡しします。)又は課税証明書
  3. 自立支援(育成医療)意見書(用紙は役場窓口にてお渡しします。)
  4. 年金振込通知書
  5. 保険証(同一の保険加入関係にある方全員分)
  6. 印鑑(シャチハタ不可)
  7. 特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)

役場保健福祉課障害福祉係(3番窓口)にて手続きしてください。

費用

自己負担額については、原則として、医療費の1割負担となりますが、世帯の課税状況等に応じ月額負担上限額が定められます。

ただし、生活保護世帯は無料です。

自立支援医療(精神通院医療)の申請

目的

精神通院医療は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

申請方法

  1. 申請書(用紙は役場窓口にてお渡しします。)
  2. 同意書(用紙は役場窓口にてお渡しします。)
  3. 診断書(用紙は役場窓口にてお渡しします。)
  4. 保険証(同一の保険加入関係にある方全員分)
  5. 年金証書及び年金振込通知書(年金を受給している方のみ)
  6. 印鑑(シャチハタ不可)

役場保健福祉課障害福祉係(3番窓口)にて手続きしてください。

受給者証の取得には2か月程度かかります。

補装具費の支給

目的

身体障害者手帳を保持している身体障害者(児)及び難病患者等の失われた身体機能を補完又は代替するもので、日常生活や働くことを容易にするための補装具の交付や修理についての費用を支給します。

申請方法

町長に申請し、原則として身体障害者更生相談所の判定を経て補装具費の支給が受けられます。

申請書等指定の様式があります。(用紙は役場窓口にてお渡しします。)
印鑑持参の上、役場保健福祉課障害福祉係(3番窓口)にて手続きしてください。

費用

費用は原則1割負担となります。ただし、世帯の課税状況等に応じて月額負担上限額が定められます。

また、生活保護世帯は無料です。

補装具の種類

身体障害者(児)

  • 視覚障害者→盲人安全杖、義眼、眼鏡
  • 聴覚障害者→補聴器
  • 肢体不自由者→義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖
  • 重度障害者用意思伝達装置

難病患者等

  • 車椅子、電動車椅子、歩行器、意思伝達装置、整形靴、その他

日常生活用具給付

目的

在宅の重度障害者及び難病患者等が自立して日常生活を営むことを容易にするため、日常生活用具の給付を受けることができます。

申請方法

町長に申請し、給付(貸与)が受けられます。

申請書等指定の様式があります。(用紙は役場窓口にてお渡しします。)
印鑑持参の上、役場保健福祉課障害福祉係(3番窓口)にて手続きしてください。

費用

補装具と同様となります。

日常生活用具の種類

重度障害者(児)

  • 下肢又は体幹機能障害者→特殊寝台等、入浴補助用具等、便器、住宅改修
  • 上肢機能障害者→特殊便器、情報・通信支援用具
  • じん臓・呼吸器機能障害者→透析液加温器、吸入器、たん吸引器、酸素ボンベ運搬車
  • 視覚障害者→点字器、点字タイプライター、拡大読書器、活字読み上げ装置、盲人用時計、点字ディスプレイ、ワープロ、点字図書
  • 音声言語障害者→携帯用会話補助装置
  • 聴覚障害者→通信装置、情報受信装置、障害者用電話(貸与)、ファックス(貸与)
  • 排便、排尿機能障害者→蓄便袋、蓄尿袋、紙おむつ
  • 運動機能障害者→収尿器
  • 喉頭摘出→人口喉頭

難病患者等

  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、特殊寝台、入浴補助用具、住宅改修等

軽度・中等度難聴補聴器助成事業

目的

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴のある子どもを対象に、補聴器購入費の3分の2を助成します。

対象者

町内在住の両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の難聴のある子ども。

ただし、世帯員のうち、市町村民税所得割が46万円以上の方がいる場合は対象外となります。

申請方法

  1. 申請書(用紙は役場窓口にてお渡しします。)
  2. 同意書(用紙は役場窓口にてお渡しします。)
  3. 医師の意見書(用紙は役場窓口にてお渡しします。)
  4. 業者の見積書(用紙は役場窓口にてお渡しします。)
  5. 印鑑

役場保健福祉課障害福祉係(3番窓口)にて手続きしてください。

助成内容

新規及び購入の補聴器購入費の3分の2

ただし、基準価格を限度額とします。更新の場合は、原則として前回購入日から5年経過後とします。

重度心身障害者医療費助成

内容

重度の心身障害者が医療に要した費用の自己負担分を助成します。

対象者

  • 身体障害者手帳の等級が、1級または2級の方
  • 身体障害者手帳の等級が3級で、知能指数が50以下の方(療育手帳B1所持者)
  • 知能指数35以下と判定された方(療育手帳A1、A2、A所持者)

申請方法

  1. 申請書(指定の様式があります。用紙は役場窓口にてお渡しします。)
  2. 保険証
  3. 障害者手帳
  4. 通帳
  5. 印鑑

役場保健福祉課障害福祉係(3番窓口)にて手続きしてください。

障害福祉サービス

居宅や施設サービスとして、次のようなサービスがあります。ただし、介護保険法によりサービスを受けられる場合を除きます。サービスを利用するためには、「障害程度区分」(6段階)の認定が必要です。自己負担額は、原則1割(月額負担上限額有り)ですが、サービスにより食費等の実費が必要になります。

居宅介護(ホームヘルプサービス)

自宅で、入浴、排泄、食事の介護、家事援助等を行います。

行動援護

知的障害・精神障害により自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険や混乱を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。

生活介護

常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

共同生活援助(グループホーム)

知的障害・精神障害のある方が、夜間や休日、共同生活を行う住居で、日常生活上の相談や援助等を行います。

施設入所支援

施設に入所する方に、日常動作の訓練、自立のための訓練、また入浴、排泄、食事の介護等を行います。

公共交通機関等の料金割引について

公共交通機関等の料金が割引されます。割引率や対象者はそれぞれ異なりますので、詳しくは公共交通機関等の窓口にお問合せください。

有料道路通行料金

日本道路公団、首都高速道路公団、地方道路公団等の有料道路の通行料金が障害者手帳の呈示により5割引されます。ただし、事前に役場窓口で手続きが必要です。

バス運賃

障害者手帳を呈示すると路線バスの運賃が、3割から5割引きになります。

タクシー運賃

障害者手帳を呈示すると、1割引きになります。

旅客船運賃

乗船券販売窓口で障害者手帳を呈示することで、運賃が5割引きになります。

航空運賃

航空券販売窓口で障害者手帳を呈示することで、国内航空会社の国内線全区間の運賃が割引きされます。

JR運賃

乗車券販売窓口で障害者手帳を呈示することで、運賃が5割引きになります。

NHK放送受信料の減免

  • 身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者のいる非課税世帯は、全額免除です。
  • 世帯主が身体障害者手帳の交付を受けた視・聴覚障害者、又は、重度(1級又は2級)の肢体不自由者である世帯は、課税世帯でも半額免除です。
  • 世帯主が重度の戦傷病者(特別項症から第1項症)である世帯は半額免除です。

NHK又は役場保健福祉課障害福祉係にある「放送受信料免除申請書」に、町長の証明を受けてからNHKへ提出してください。

お問い合わせ

保健福祉課障害福祉係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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