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更新日:2023年10月3日

国民年金の制度の概要と手続き

 日本国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての方が国民年金に加入します。お勤め先で厚生年金、共済組合に加入の方は国民年金にも加入していることとなります。国民年金には「老齢基礎年金」「遺族基礎年金」「障害基礎年金」の3種類の基礎年金があります。未加入、未納の期間があると必要な給付を受けられない場合がありますので、手続きにお忘れがないようお願いします。

国民年金の加入者(被保険者)について

第1号被保険者(自営業者、学生、無職の方など)

  • 対象者  自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の方で、20歳以上60歳未満の方
  • 保険料  国民年金保険料を納めます。(日本年金機構から納付書が届きます)

   ※納付方法は①口座振替②クレジットカード③金融機関等窓口やコンビニ④電子決済から選べます。

   ※令和5年度保険料 月額16,520円

   ※月額400円の付加保険料を納付し、将来の老齢基礎年金を増額することもできます。

第2号被保険者(会社員、公務員など)

  • 対象者  国民年金の加入者のうち、会社員や公務員などの厚生年金、共済組合の加入者                  (厚生年金、共済組合などの加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります) 
  • 保険料  厚生年金、共済組合からまとめて拠出金として支払われるため、厚生年金や共済組合の保険料以外に保険料を納める必要はありません。

第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者で扶養されている方)

  • 対象者  第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人。
  • 保険料  厚生年金、共済組合からまとめて拠出金として支払われるため、保険料を納める必要はありません。

国民年金の届出

国民年金に加入するとき

 20歳になったときの加入は、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことのお知らせが届きますので届出は必要ありませんが、次の場合は加入の届出が必要です。

          事  柄

     必要なもの

会社を辞めたとき

(第2号から第1号被保険者となる)

退職日が分かる書類

配偶者がお勤め先の社会保険の扶養から外れたとき

(第3号から第1号被保険者となる)

扶養から外れた日が分かる書類

※上記のとおり、第2号・第3号被保険者から第1号被保険者になる場合のみ、届出が必要となります。

※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用することで、電子申請が可能です。(ページ最下部参照)

国民年金をやめるとき

 会社に勤めることになったときなどは事業所を経由して届出がありますので、ご本人様で特に届出は必要ありませんが、亡くなられた場合には届出が必要です。

事  柄 必要なもの

亡くなられたとき

※亡くなられた月までの未支給の年金を受け取るための手続きなどがあります。

・亡くなられた方の年金証書

・年金を受け取る方の通帳

・亡くなられた方との関係が分かる戸籍謄(抄)本

・マイナンバー(町外の方が受け取る場合)

 

※未支給の年金を受け取ることができる方は、亡くなられた方と生計を同じくしていた3親等内の遺族です。

国民年金の給付(老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金)

 国民年金では老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の3つの給付(基礎年金)があります。その他に、第1号被保険者の独自の給付として、付加年金、寡婦年金及び死亡一時金があります。

老齢基礎年金

 老齢基礎年金は、国民年金の保険料を納めた期間や免除期間が原則として10年以上ある方が65歳に達したときに支給されます。

  •  老齢基礎年金額(令和5年度)    年額 795,000円(満額)

   ※20歳から60歳になるまでの40年間、すべての国民年金の保険料を納めた場合です。納付期間が40年に不足する場合は減額されます。

障害基礎年金

 障害基礎年金は、国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがで障害になったときに支給されます。

  1. 支給される条件(次の全てに該当した場合に支給されます)
  • 障害の原因となった病気・けがについて医師の診療を受けた日(「初診日」という)において、国民年金の被保険者であるとき※20歳に達する前に初診日がある場合や、被保険者の資格を喪失したあとでも、60歳以上65歳未満で国内に在住中に初診日がある場合は対象となります。ただし、20歳に達する前に初診日がある場合は、20歳以降に手続きをして受け取ることができます。
  • 初診日から1年6ヵ月を経過した日(「障害認定日」という)の障害の程度が国民年金法施行令で定める1級または2級に該当すること
  • 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あること ※または、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に国民年金の滞納がないこと(令和8年3月31日以前に初診日がある場合)

  2.支給額

  • 年額 795,000円(2級の障害)
  • 年額 993,750円(1級の障害)
  • 子の加算額(受給権者によって生計を維持している18歳到達年度の末日までにある子がいる場合など)

    1人につき 228,700円(1人目・2人目の子)                                         

    1人につき 76,200円(3人目以降の子)

遺族基礎年金

 遺族基礎年金は、被保険者が亡くなられたとき、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または、「子」に支給されます。※子は18歳到達年度の末日まで、または障害のある場合は、20歳まで支給されます。

  1. 支給される条件(次のいずれかに該当する場合に支給されます)

  ①国民年金の被保険者であること

  ②国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満であること

  ③資格期間が25年以上ある老齢基礎年金の受給権者 

  ④老齢基礎年金の資格期間が25年以上ある方

  ※①、②については、死亡月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期 間が3分の2以上である方。または、死亡月の前々月までの直近の1年間に国民年金の滞納がないこと(令和8年3月31日以前が死亡日で、死亡日に65歳未満の場合)

  2.支給額

  • 年額 795,000円
  • 加算額

   ①子のある配偶者に支給される遺族基礎年金の加算額

    1人につき 228,700円(1人目・2人目の子)

    1人につき 76,200円(3人目以降の子)

   ②子に支給される遺族基礎年金の加算額

    1人につき 228,700円(2人目の子)

    1人につき 76,200円(3人目以降の子)

付加年金、寡婦年金、死亡一時金(第1号被保険者のみの給付)

 付加年金

 国民年金の保険料と別に付加保険料を納めた方が老齢基礎年金の受給権を得たときに、老齢基礎年金に上乗せして支給されます。付加年金は、2年以上受け取ると納めた付加保険料以上の付加年金を受け取れます。

  •  付加保険料の額    月額 400円
  •  支給される付加年金額   年額 200円×納付月数

 (例1)1ヶ月間付加保険料を納めた場合(納付済保険料 400円)

  〈上乗せされる年金の年額〉200円

1年目 2年目 3年目 4年目以降
200円 200円 200円 同様

   この場合納付した保険料は400円で、年金をもらい始めてから2年で納付した分を受け取ることになる。

 (例2)5年間付加保険料を納めた場合(納付済保険料 24,000円(400円×60ヶ月))

  〈上乗せされる年金の年額〉200円×60ヶ月=12,000円

1年目 2年目 3年目 4年目以降
12,000円 12,000円 12,000円 同様

   この場合納付した保険料は24,000円で、年金をもらい始めてから2年で納付した分を受け取ることになる。

  年金をもらい始めて2年間で元が取れることになり、その後も支給が一生涯続くので大変お得です。pointwoman2

 

 寡婦年金

 第1号被保険者としての保険料納付済期間が10年以上ある夫が、年金を受けずに亡くなられた場合に、夫によって生計を維持し、10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳までの間支給されます。

  •  支給される年金額 死亡日の前月までの第1号被保険者の期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3の額 

  ※既に老齢基礎年金などの給付を受けている場合は支給されません。

 死亡一時金

 3年以上国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けないで亡くなられたときに、生計を同一にしていた遺族に支給されます。

  •  死亡一時金の額 120,000円~320,000円(保険料を納付した期間に応じて変動) 

  ※既に亡くなられた方が老齢基礎年金などの給付を受けていたり、遺族が遺族基礎年金の給付を受けられる場合は支給されません。

 

国民年金保険料の免除・猶予制度について

 国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。申請のあった月の2年2ヵ月前までの期間(保険料の納付期限から2年を経過した期間を除く)について、さかのぼって免除・猶予を申請することができます。

  〈メリット〉

  • 納付免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった事態が発生した場合にも、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができます。
  • 納付免除を受けた部分についても、老齢基礎年金を受け取る際に一部受け取ることができます(全額免除では全額納付した場合の2分の1、半額免除では8分の6)。また、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納する)ことができ、将来もらえる年金額に反映することができます。
  • 納付猶予を受けた期間は、老齢基礎年金額は増えませんが、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納する)ことができ、将来もらえる年金額を増やすことができます。sodan

1.免除(全額・一部)

 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

要件

本人、世帯主、配偶者の前年所得(1月から6月に申請される場合は前々年所得)が一定額以内の場合

※失業中の場合、本人所得を除いて所得の審査をする失業等による特例免除があります。

必要なもの 失業等による特例免除を申請される場合は、離職票または雇用保険受給資格者証の写しなど
要確認  一部免除の承認を受けた方で、残りの部分を納めていない場合、未納期間と同じ扱いとなります。未納期間は、年金を受け取る受給資格期間に反映されず、年金額にも反映されません。また、納付期間から2年を過ぎると時効により納めることができなくなりますので、納め忘れがある方は、早めに納めましょう。納付書をなくされた方は、お近くの年金事務所までご連絡ください。

2.納付猶予

 20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。

要件

50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以内であること。

要確認 納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、後から追納しないと老齢基礎年金額が増えることはありません

3.学生納付特例

 学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。write

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用することで電子申請が可能です。(ページ最下部参照)

要件

学生の方で本人の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以内であること。

必要なもの 在学証明書または、学生証の写し

 

任意加入制度

 「年金額を満額に近づけたい方」「年金の受給資格期間に不足している方」は、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)

要件

1 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方

2 老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方

3 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方

4 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

上記を全て満たしている方の他、次の方も加入できます。

5 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方

6 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

要確認

・6以外の方について、保険料の納付方法は口座振替が原則となります。

・申出のあった月からの加入となります。

 

不審な電話が増えています!ご用心!!

 最近、年金事務所の職員を装った不審電話の報告が増えています。医療費や給付金の払い戻しがあることを説明し、銀行や郵便局でATMの操作を指示するという手口です。oreoresagi

 年金事務所の職員がATMの操作をお願いすることはありません。

   不審な電話等がありましたら、年金事務所までご連絡ください。

詳しくは日本年金機構の外部リンク等をご覧ください

電子申請について(取得届出、保険料の免除・猶予申請、学生納付特例)(PDF:712KB)

   日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)

   鹿屋年金事務所(外部サイトへリンク) (住所)鹿屋市寿3-8-19  (連絡先)0994-42-5121  

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お問い合わせ

町民課年金係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-1169

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