移住応援支援金

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更新日:2026年5月30日

移住応援支援金

子育て世帯等の移住定住を促進するために、大崎町に移住した方が要件を満たした場合、支援金を支給します。

支援金対象者

以下の全てを満たす方が対象となります。

【移住等に関する要件】

転入日から7年以上継続して本町に居住する意思を有して移住し、下記のいずれかの要件を満たす45歳以下の方。

①本町に転入した日から正社員として就職(町内外は問わない)し、6月以上在籍している方。ただし、転入を伴う転勤がない方に限ります。(正社員:週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業するもの)

②事業所に正社員として雇用されている方で、本町に転入後も転入前に雇用されていた同一の事業所で正社員として継続雇用される方。ただし、転入を伴う転勤がない方に限ります。

③本町に転入する前と同一の事業を行う個人事業主又は法人の役員であって、当該事業について町長の承認を受けた方。

④本町に転入後、起業、就農又は事業承継をした方で、申請日から6月以上当該事業等に従事している方。

※外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者等で在留資格を有する方を対象とします。(技能実習生については、特定技能2号以外の技能実習を除く)

※大隅地域4市4町(鹿屋市・垂水市・曽於市・志布志市・南大隅町・錦江町・肝付町・東串良町)からの移住は除きます。

※移住支援に関する国県等の補助金等の交付を受けていないこと。

助成内容

世帯1人当たり50万円 世帯上限200万円(1世帯4人まで)

※7年以内に転出した場合は、期間に応じて補助金の返還を求めます。

申請できる期間

令和7年4月1日以降に移住し、6月以上の就労した後、下記書類によって申請してください。

※本町に転入した日から1年以内の申請となりますのでご注意ください。

申請書類等

以下の書類を企画政策課にご提出ください。申請予定の方は事前にご連絡ください。

<提出書類>

(1) 大崎町移住応援支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(PDF:56KB(/Word:25KB

(2) 誓約書(様式第2号)(PDF:31KB/Word:10KB

(3) 町税等に滞納のない証明書

(4) 就業証明書(様式第3号)(PDF:49KB/Word:12KB),自営業等従事申立書(様式第4号)(PDF:43KB/Word:11KB)又は独立して事業を営んでいることが分かる書類

(5) 対象者全員の住民票の写し

(6) 対象者全員の申請日以前3年間の住所が特定できる戸籍の附票

(7) その他町長が必要とする書類

 

このページの作成者・問合せ先

大崎町役場企画調整課企画政策係

電話:099-476-1111(内線222・223)

メール:kikaku@town.kagoshima-osaki.lg.jp

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お問い合わせ

企画政策課企画調整係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556