かごしま移住就業・起業支援事業
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更新日:2026年5月30日
東京23区に在住していた方または東京圏から23区に通勤していた方が、移住支援金の就業に関する要件または起業に関する要件を満たした場合に、移住支援金を支給する制度です。
かごしま移住就業・起業支援事業における移住支援金案内チラシ(PDF:1,001KB)
鹿児島県の就職情報サイトかごJobが新しくなりました。
詳しくはこちらまで(鹿児島県企業・求人情報を掲載)(外部サイトへリンク)
以下の全てを満たす方が対象となります。
① 住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住していた方又は東京圏(東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内に通勤していた方(ただし,東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ,東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職した方については,通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。)
② 住民票を移す直前に連続して1年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内への通勤をしていたこと。
③ 大崎町に移住した方で,5年以上継続して居住する意思のある方
④ 次の(ア)~(エ)の要件のいずれかを満たす方
【就業に関する要件】
(ア) 県が運営するマッチングサイト(かごJob)に掲載された法人等※1の求人(移住支援金対象求人)に応募し就職された方
(イ) 県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をした方
(ウ) 所属先企業からの命令でなく,自己の意思により移住し,移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方
【起業に関する要件】
(エ) 起業支援金の交付決定を受けた方
※1 就業者にとって3親等以内の家族が代表者、取締役などの経営を務めている法人等への就業は対象外です。
※東京圏
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
※東京圏内の条件不利地域
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
【就業の場合】
(ア) 県が運営するマッチングサイト(かごJob)に掲載された法人等※1の求人(移住支援金対象求人)に応募し就職された方
⇒申請時において,転入後1年以内。ただし,令和5年6月22日以前に転入した場合は,当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(イ) プロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をした方
⇒申請時において,転入後1年以内。ただし,令和5年6月22日以前に転入した場合は,当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(ウ) 所属先企業からの命令でなく,自己の意思により移住し,移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方
⇒申請時において,転入後1年以内
【起業の場合】
(オ) 起業支援金の交付決定を受けた方
⇒ 起業支援事業の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から1年以内の期間
2人以上の世帯の場合:100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき最大100万円を加算します。)
単身の場合:60万円
※原則として、住民票の世帯人数により判断します。
東京圏内の大学を卒業して、本町に移住する見込みの者が支給要件を満たした場合に、地方就職学生支援金を支給する制度です。
以下の全てを満たす方が対象となります。
次に掲げるア,イ及びウの要件を満たすこと。
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 大学の卒業年度において,東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上) し,当該大学を卒業する見込みである。
b 大学の卒業年度おいて,東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 鹿児島県内に所在する企業に就職することが内定している。
b 卒業後に上記内定企業に就職し,本町に移住する意思を有している。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b 日本人である,又は外国人であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者,特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c その他申請者の居住する都道府県又は市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
次に掲げるア及びイの要件を満たすこと。
ア 就業先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 勤務地が鹿児島県内に所在すること。
b 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
c 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
d 官公庁等(第三セクターのうち,地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
e 就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
b 本町への勤務地限定型社員としての採用であること。
令和6年10月1日以降の正式な内定後、申請してください。
令和6年度の申請受付期間は、令和6年10月1日(火曜日)から令和7年2月28日(金曜日)です。
鹿児島県で就職活動(採用試験及び採用面接)を行うため,東京圏から鹿児島県内での就職活動の実施場所まで公共交通機関で移動する際の交通費(航空機,鉄道,電車,バス,船舶等)の2分の1以内の金額とし,上限は4万円とする。
以下の書類を企画政策課にご提出ください。申請予定の方は事前にご連絡ください。
<提出書類>
(1) 大崎町地方就職学生支援金交付申請書(別記第1号様式)(ワード:12KB)
(2) 在学証明書
(3) 交通費の領収書
(5) 本人確認書類(写真付き身分証明書)
(6) 移住元の住所を確認できる書類(住民票,賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出),卒業年度の複数月の公共料金領収書等)
(7) 支援金振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
(8) 大崎町地方就職学生支援金交付請求書(第5号様式)(ワード:10KB)
大崎町役場企画調整課企画政策係
電話:099-476-1111(内線222・223)
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556