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更新日:2022年11月4日

騒音規制法に係る各種届出について

特定工場等の設置の届出について

指定地域(大崎町内)において工場又は事業場に特定指定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに市長村長に届け出なければなりません。(騒音規制法第6条関係)

届出に係る様式ついて

特定建設作業の実施の届出

指定地域内(大崎町)において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の7日前までに、市町村長に届けなければなりません。(騒音規制法第14条関係)

届出に係る様式について

 

お問い合わせ

環境政策課環境衛生係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-1169

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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556