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更新日:2026年7月31日
「農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)」に基づき昭和46年度に「大崎農業振興地域整備計画」を策定し、数度の改定を行い、令和2年3月に現行の「大崎農業振興地域整備計画(以下、農振計画)」を策定しています。農振法では、農振計画を策定、変更する場合には農振法第11条第1項から第3項の規定に基づき、案を公告、縦覧に供することとされており、案の縦覧期間中は意見書の提出や、縦覧期間後15日間は異議申し立てをすることができるとされています。
また、農振法第13条第1項の規定に基づき、農振計画の策定、変更手続きが終了した場合には、農振法第12条第1項の規定に基づき公告するものとされています。
農用地区域からの除外等申出に関して、県との事前協議が整った変更案については公告し、「大崎農業振興地域整備計画変更(案)」を縦覧に供します。
なお、当該計画変更(案)に対しては,住民(大崎町民に限ります)が意見書を提出することができます。また、当該農用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者、その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画変更(案)に対して、異議を申し出ることができます。詳しくは、担当課までお問合せください。
令和8年7月31日時点 縦覧告示
R8.7.31変更(案)告示(PDF:94KB)
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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556