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更新日:2025年7月23日
公共下水道が使えるようになりますと、皆さんの家庭や事業所から排出される汚水をきれいにするために下水道施設は休むことなく運転を続けることになります。その下水道施設の維持管理のために必要な経費を下水道施設を使用される皆さんから負担していただくのが「下水道使用料」です。
下水道を使用される際の使用水量は、次のように認定されます。
1箇月当たりの下水道使用料は、下記の料金表により算定されます。※単位:㎥=立方メートル
用途 区分 |
使用料 区分 |
排除 汚水物 |
【現在】 令和6年4月~(新使用料) |
令和5年度(激変緩和 措置) |
令和4年度 (激変緩和措置) |
令和3年度(激変緩和 措置) |
令和元年度 (旧使用料) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 汚水 |
基本使用料 |
5㎥ まで |
750円 (+300円) |
700円 (+250円) |
650円 (+200円) |
600円 (+150円) |
450円 |
従量使用料 (1㎥当) |
5㎥超 40㎥ まで |
150円/㎥ (+60円) |
140円/㎥ (+50円) |
130円/㎥ (+40円) |
120円/㎥ (+30円) |
90円/㎥ |
|
40㎥超 60㎥ まで |
150円/㎥ (+40円) |
140円/㎥ (+30円) |
130円/㎥ (+20円) |
120円/㎥ (+10円) |
110円/㎥ |
||
60㎥超 |
150円/㎥ (+30円) |
140円 /㎥ (+20円) |
130円/㎥ (+10円) |
120円/㎥ |
120円/㎥ |
※下水道使用料は、上記の表により2箇月分を算出した金額に消費税を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、端数金額は切り捨て)です。
なお、納入については便利な口座振替制度もありますのでご利用ください。
使用水量 |
金額(税込) |
使用水量 |
金額(税込) |
---|---|---|---|
基本使用料 0~10㎥ |
1,650円 |
55㎥ |
9,070円 |
15㎥ |
2,470円 |
60㎥ |
9,900円 |
20㎥ |
3,300円 |
65㎥ |
10,720円 |
25㎥ |
4,120円 |
70㎥ |
11,550円 |
30㎥ |
4,950円 |
75㎥ |
12,370円 |
35㎥ |
5,770円 |
80㎥ |
13,200円 |
40㎥ |
6,600円 |
85㎥ |
14,020円 |
45㎥ |
7,420円 |
90㎥ |
14,850円 |
50㎥ |
8,250円 |
95㎥ |
15,670円 |
~令和3年度4月分(令和3年(1-2月分))から,下水道使用料を改定します~
大崎町議会令和元年度12月定例会において,「大崎町公共下水道条例の一部改正について」の条例が可決されました。
つきましては,令和3年4月分(令和3年(1-2月分))から,下水道使用料を下記のとおり改定いたしますのでお知らせいたします。
公共下水道事業による汚水処理費については,原則は私費(下水道使用料)で負担するとされており,総務省公費負担水準に基づく適正な使用料が1㎥=150円と定められております。
※単位:㎥=立方メートル
(総務省基準20㎥=3,000円,本町は20㎥=1,940円(令和元年度8月現在))
本町の下水道使用料は,平成15年3月供用開始以降一度も見直しが行われておりません。
公営企業の経営は,料金収入をもって経営を行う独立採算制を基本原則としつつ,将来にわたり,住民生活に身近な社会資本の整備,必要な住民サービスの提供等,その本来の目的である福祉を増進していくことが必要ですが,人口減少等に伴う料金収入の減少や施設の老朽化に伴う更新需要の増大など公営企業を取り巻く経営環境は厳しさを増しつつあります。
平成25年度時点において,公共下水道事業計画における汚水処理人口普及目標は概成(95%超え)しており,以降の新規接続も新築住宅等がゆるやかに増加となっております。
汚水処理人口の早期普及を促進するために使用料単価は当初のまま据え置かれておりましたが,今後は受益者負担(下水道使用料等)による公共下水道事業の経営継続をすすめていく必要があります。
(1)11~40㎥までは,90円
(2)41~60㎥までは,110円
(3)61を超える場合,120円
(1)11~40㎥までは,150円(+60円)
(2)41~60㎥までは,150円(+40円)
(3)61を超える場合,150円(+30円)
使用料改定に伴う大幅な負担増を避けるため,段階的に適正な使用料単価へ移行する激変緩和期間を下記のとおり措置しております。
(激変緩和措置期間) (基本使用料5㎥/月) (従量使用料1㎥あたり)
・使用水量20㎥の場合
(改定前)基本使用料900円(90円/㎥×10㎥)+従量使用料90円(90円×10㎥)=1,800円
消費税(10%)180円加算=1,980円
(改定後)基本使用料1,500円( 150円/㎥×10㎥)+従量使用料1,500円(150円×10㎥)=3,000円
消費税(10%)300円加算=3,300円
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556