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更新日:2025年7月23日

下水道使用料について

公共下水道が使えるようになりますと、皆さんの家庭や事業所から排出される汚水をきれいにするために下水道施設は休むことなく運転を続けることになります。その下水道施設の維持管理のために必要な経費を下水道施設を使用される皆さんから負担していただくのが「下水道使用料」です。

使用水量の認定

下水道を使用される際の使用水量は、次のように認定されます。

  1. 水道水を使用している場合の使用水量は、水道(上水道)の使用水量とします。
  2. 井戸水(自家用水)を使用している場合は、計量装置等により測定した使用水量とします。
  3. 水道水と井戸水(自家用水)を併用している場合は、水道の使用水量に井戸水(自家用水)の使用水量を加算します。

 

下水道使用料の算定

1箇月当たりの下水道使用料は、下記の料金表により算定されます。※単位:㎥=立方メートル

用途

区分

使用料

区分

排除

汚水物

【現在】

令和6年4月~(新使用料)

令和5年度(激変緩和

措置)

令和4年度

(激変緩和措置)

令和3年度(激変緩和

措置)

令和元年度

(旧使用料)

一般

汚水

基本使用料
(1箇月当)

5㎥

まで

750円

(+300円)

700円

(+250円)

650円

(+200円)

600円

(+150円)

450円

従量使用料

(1㎥当)

5㎥超

40㎥

まで

150円/㎥

(+60円)

140円/㎥

(+50円)

130円/㎥

(+40円)

120円/㎥

(+30円)

90円/㎥

40㎥超

60㎥

まで

150円/㎥

(+40円)

140円/㎥

(+30円)

130円/㎥

(+20円)

120円/㎥

(+10円)

110円/㎥

60㎥超

150円/㎥

(+30円)

140円 /㎥

(+20円)

130円/㎥

(+10円)

120円/㎥

120円/㎥

※下水道使用料は、上記の表により2箇月分を算出した金額に消費税を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、端数金額は切り捨て)です。

  • 水道料金(上水道)は偶数月に検針を行い、奇数月に徴収を行います。(2箇月に1回)
  • 下水道使用料の徴収も2箇月に1回(偶数月)です。

なお、納入については便利な口座振替制度もありますのでご利用ください。

下水道使用料早見表(2箇月当たり)

使用水量

金額(税込)

使用水量

金額(税込)

基本使用料

0~10㎥

1,650円

55㎥

9,070円

15㎥

2,470円

60㎥

9,900円

20㎥

3,300円

65㎥

10,720円

25㎥

4,120円

70㎥

11,550円

30㎥

4,950円

75㎥

12,370円

35㎥

5,770円

80㎥

13,200円

40㎥

6,600円

85㎥

14,020円

45㎥

7,420円

90㎥

14,850円

50㎥

8,250円

95㎥

15,670円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【完了】下水道使用料の改定について

~令和3年度4月分(令和3年(1-2月分))から,下水道使用料を改定します~

 大崎町議会令和元年度12月定例会において,「大崎町公共下水道条例の一部改正について」の条例が可決されました。

つきましては,令和3年4月分(令和3年(1-2月分))から,下水道使用料を下記のとおり改定いたしますのでお知らせいたします。

1 改定の理由

 公共下水道事業による汚水処理費については,原則は私費(下水道使用料)で負担するとされており,総務省公費負担水準に基づく適正な使用料が1㎥=150円と定められております。

※単位:㎥=立方メートル

 (総務省基準20㎥=3,000円,本町は20㎥=1,940円(令和元年度8月現在))

 本町の下水道使用料は,平成15年3月供用開始以降一度も見直しが行われておりません。

 公営企業の経営は,料金収入をもって経営を行う独立採算制を基本原則としつつ,将来にわたり,住民生活に身近な社会資本の整備,必要な住民サービスの提供等,その本来の目的である福祉を増進していくことが必要ですが,人口減少等に伴う料金収入の減少や施設の老朽化に伴う更新需要の増大など公営企業を取り巻く経営環境は厳しさを増しつつあります。

 平成25年度時点において,公共下水道事業計画における汚水処理人口普及目標は概成(95%超え)しており,以降の新規接続も新築住宅等がゆるやかに増加となっております。

 汚水処理人口の早期普及を促進するために使用料単価は当初のまま据え置かれておりましたが,今後は受益者負担(下水道使用料等)による公共下水道事業の経営継続をすすめていく必要があります。

2 現在の使用料単価(10円未満切捨て)(旧使用料)

  •  1㎥=90円に消費税10%を加算する。
  •  基本料金1箇月5㎥を基本水量とし,2箇月で10㎥にて基本使用料を算定する。
  •  従量単価(1㎥あたり)

 (1)11~40㎥までは,90円

 (2)41~60㎥までは,110円

 (3)61を超える場合,120円

3 改定後の使用料単価(10円未満切捨て)(新使用料)

  •  施行期日:令和3年1月1日(令和3年1月1日以前の使用水量は旧使用料のとおり)
  •  1㎥=150円に消費税10%を加算する。
  •  基本料金1箇月5㎥を基本水量とし,2箇月で10㎥にて基本使用料を算定する。
  •  従量単価(1㎥あたり)

 (1)11~40㎥までは,150円(+60円)

 (2)41~60㎥までは,150円(+40円)

 (3)61を超える場合,150円(+30円)

4 激変緩和措置期間(使用料単価の段階的値上げ)

 使用料改定に伴う大幅な負担増を避けるため,段階的に適正な使用料単価へ移行する激変緩和期間を下記のとおり措置しております。

 (激変緩和措置期間) (基本使用料5㎥/月) (従量使用料1㎥あたり)

  •  令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 600円 120円/㎥
  •  令和4年1月1日から令和4年12月31日まで 650円 130円/㎥
  •  令和5年1月1日から令和5年12月31日まで 700円 140円/㎥

5 下水道使用料の計算比較例

・使用水量20㎥の場合

(改定前)基本使用料900円(90円/㎥×10㎥)+従量使用料90円(90円×10㎥)=1,800円

 消費税(10%)180円加算=1,980円

(改定後)基本使用料1,500円( 150円/㎥×10㎥)+従量使用料1,500円(150円×10㎥)=3,000円

 消費税(10%)300円加算=3,300円

お問い合わせ

水道課下水道管理係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-0157

お問い合わせフォーム

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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556