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更新日:2021年4月1日

水道の開始・休止の手続き

新しく水道を使用されるとき(給水申し込み)

  • 町内の他の家へ引っ越しをされるとき(水道課で申請を行ってください)
  • 町外より転入されるとき(水道課で申請を行ってください)
  • 井戸水から上水道に変更されるとき(指定工事店に申請依頼を行ってください)
  • 家を新築されるとき(指定工事店に申請依頼を行ってください)

 

【給水開始申請について】

給水開始申請には開栓手数料(1,000円)が必要となります。

申請様式は下記の「給水開始届出書」をご利用ください。

水道の使用を止められるとき(給水の休止・廃止)

  • 町内の他の家へ引っ越しをされるとき(水道課で申請を行ってください)
  • 町内より転出されるとき(水道課で申請を行ってください)
  • 上水道から井戸水に変更されるとき(指定工事店に申請依頼を行ってください)
  • 家の取り壊しなどで水道を廃止するとき(指定工事店に申請依頼を行ってください)
  • 家の改築や長期の留守などで一時水道を止めたいとき(水道課で申請を行ってください)

 

【休止及び廃止申請について】

申請様式は下記の「給水休止・廃止届出書」をご利用ください。

その他変更があるとき(名義変更届)

  • 所有者や使用者の名義が変わるとき(水道課で申請を行ってください)
  • メーターを共用しているマンションなどで世帯主が変わるとき(水道課で申請を行ってください)

 

【名義変更申請について】

申請様式は下記の「給水装置使用者等名義変更届出書」をご利用ください。

身分証明証(運転免許証・健康保険証など)を提示していただく場合もあります。

届出先

大崎町水道課TEL099-476-1111(内線192・193)

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お問い合わせ

水道課水道庶務係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-0157

お問い合わせフォーム

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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T2800020000789