ホーム > くらし > 選挙 > 選挙制度について > 選挙運動の公費負担(選挙公営)制度について

ここから本文です。

更新日:2022年12月8日

選挙運動の公費負担(選挙公営)制度について

 公職選挙法では、お金のかからない選挙制度の実現とともに、候補者の選挙運動に係る経費の負担をできるだけ軽減することにより、立候補の機会均等を図る手段として「選挙公営」制度を設けています。
本町においても, 「大崎町議会議員及び大崎町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例」に基づき,選挙運動費用の公費負担制度が実施されるため,その概要をお知らせします。

選挙公営の種類と公費負担限度額

1 選挙運動用自動車の使用

            契約の種類・内容など   公費負担限度額
1 一般運送契約(ハイヤー契約) 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日において1台に限る) 各日において 64,500円
2 その他の契約 ア 自動車借入契約(レンタカー契約) 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日において1台に限る) 各日において 16,100円
イ 燃料供給契約 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 7,700円×選挙運動日数
ウ 運転手雇用の契約 選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(同一の日において1人に限る) 各日において 12,500円
1の契約と2の契約の併用はできません。

 

2 選挙運動用ビラの作成

     内容など    単価の限度額
作成の上限枚数
町議会議員選挙:1,600枚
町長選挙:5,000枚

7円73銭

 

3 選挙運動用ポスターの作成 

   内容など 単価の限度額
作成の上限枚数 =
ポスター掲示場数×1.2
(小数点以下は,切捨て)
(541円31銭×ポスター掲示場数+64,500円)÷ポスター掲示場数
※1円未満の端数は,切上げ

※参考 令和4年参議院議員通常選挙の際は,ポスター掲示場数が102箇所であったため,単価の限度額は,1,174円となります。

 

注意点

1 限度額を定額で交付するものではありません。限度額の範囲内で,実際に要した費用を交付する制度です。

2 費用は,候補者に支払うものではなく,候補者と有償契約を締結した事業者からの請求に基づき,事業者へ支払います。

3 供託金を没収された場合は,選挙公営制度の適用を受けることはできません。

 

手続きの流れ

1 候補者と事業者が有償契約を締結(候補者⇔事業者)

      ↓

2 有償契約した旨を選挙管理委員会に届出(候補者→選挙管理委員会)

      ↓ 

3 選挙公営適用証明書の発行(選挙管理委員会→候補者)

      ↓

4 選挙公営適用証明書の提示(候補者→事業者)

      ↓

5 契約内容の履行(事業者→候補者)

      ↓

6 請求書の提出(事業者→選挙管理委員会)

      ↓

7 支払の手続き(選挙管理委員会→事業者)

供託金について

町の選挙における供託金は,下記のとおりとなります。

選挙の区分 供託金の額 供託物の没収点
町議会議員選挙 15万円 (有効投票数÷議員定数)÷10
町長選挙 50万円 有効投票数÷10

お問い合わせ

選挙管理委員会 

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T2800020000789