ホーム > まち案内 > 広報・広聴・パブリックコメント > 外部公益通報
ここから本文です。
更新日:2026年3月20日
大崎町では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。
その事案に係る、法令等に基づく処分又は勧告等の権限を大崎町が有する場合に、本町の受付窓口に通報することができます。
公益通報者保護制度については、以下のリンクをご覧ください。
公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
大崎町に、その事案に係る権限がない場合は、国や県などの権限を有する行政機関を案内します。
具体的な権限を有する行政機関は、以下のリンクから検索することができます。
公益通報者保護法に定める通報対象事実、又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者に関わる次の方になります。
通報は、書面の持参・郵送、ファクシミリによる送信、電子メールに通報内容を記載する・書面を添付する方法により受け付けています。これによりがたい場合は、口頭にでも通報することができます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556