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更新日:2025年4月1日
平成27年4月1日に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、地方公共団体の長は総合教育会議を設置し、教育委員会と協議・調整を行い、教育大綱を策定することが定められました。
教育大綱は、教育基本法に基づき策定される国の教育振興基本計画における基本的な方針を参酌して定めることとされており、策定の趣旨を踏まえ、本町の教育、学術、文化およびスポーツの振興に関する総合的な施策について、その基本となる方針を定めております。
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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556