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更新日:2023年6月20日

法務省(法務局)の登記所備付地図データが公開されました

令和5年1月に法務省より登記所備付地図データが公開されました

不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項及び第4項に規定する地図及び地図に準ずる図面に係る電子データです。

参考になるサイトのご紹介例:ご自宅・事業所のパソコンやスマートフォンなどから「現在地」で閲覧できるようになります。

今後、他社からも同様のサイトが公開されると予想していますので、お試しください。サイトの詳細につきましては、製作元へご確認ください。

地図データのG空間情報センターを介した一般公開について(法務省HPより)

 令和5年1月23日(月)正午(午前12時)より、全国の登記所備付地図の電子データ(※1)を、G空間情報センター(※2)を通じて無償で一般公開することとなりましたので、お知らせします。

これまで、法務局が有する地図データは、地図証明書・図面証明書として法務局で写しの交付を受ける方法や、インターネットでPDFデータの閲覧をする方法(登記情報提供サービス)で、情報の提供を行ってきました(※3)。

 今回新たに、加工可能なデータをG空間情報センターに公開することで、生活関連・公共サービス関連情報との連携や、都市計画・まちづくり、災害対応などの様々な分野で、地図データがオープンデータとして広く利用され、新たな経済効果や社会生活への好影響をもたらすことが期待されます。

※1 登記所備付地図の電子データとは
 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項及び第4項に規定する地図及び地図に準ずる図面に係る電子データをいいます。
 登記所でコンピュータシステムによる事務の処理を可能とする地図情報システムに入っているデータであり、データの形式は加工が可能な地図XMLフォーマットです。
 地図XMLフォーマットを地図の形式で表示するためには、ソフトウェア等によるデータ変換作業が必要になりますので、ご留意ください。

※2 G空間情報センターとは
 様々な主体が様々な目的で整備している地理空間情報(=G空間情報)の有効活用と流通促進を図ること、また社会課題を解決するアクターの後方支援を行うためのデータ流通支援プラットフォームです。

※3 地図証明書と公開される地図データとの関係
 今回公開される地図データは、当該データを加工するなどして利活用いただくことを目的とするものであり、法務局における証明機能を有するものではありません。
 一方で、登記所が交付する地図証明書・図面証明書は、法務局が地図等の内容を証明した書面として利用いただくことを目的とするものであり、公開する地図データは、地図証明書・図面証明書に代替するものではありません。
 法務局が地図等の内容を証明した書面が必要な場合は、登記所において、地図証明書・図面証明書を取得してください。

公開される地図データに関するQ&A

1 公開される地図データは、誰でも利用することができますか。
 G空間情報センターにログインすることで、誰でも利用することができます。
 

2 公開される地図データの利用は、費用がかかりますか。
 無償で利用することができます。
 

3 公開される地図データは、どのような目的で利用してもよいのですか。
 登記所備付地図データ利用規約に抵触(例:法令に違反、不正目的の利用など)しない範囲で、自由に利用することができます。
 G空間情報センターのホームページから地図データをダウンロードするときに、利用規約を確認し、これに同意いただくこととなっています。
 

4 公開される地図データは、ダウンロードしてすぐに地図として見ることができますか。
 データを地図の形式で表示するためには、パソコン等にアプリケーションをインストールすることが必要となります。
 

5 公開される地図データは、いつの時点の情報ですか。
 令和5年1月23日に公開される地図データは、令和4年1月から2月までの地図データを抽出した情報です。
 今後は定期的に地図データの更新を行うことを予定しています。詳細は追ってG空間情報センターのホームページに掲載する予定です。
 

6 地図証明書が無料で取得できるということですか。
 地図データの公開と地図証明書の交付とは異なる制度であり、地図証明書の手数料に変更はありません。

 

お問い合わせ

税務課町民税係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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