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更新日:2025年10月30日
身体障害者(身体障害者手帳所持者)の障害を軽くしたり、除去する手術を行うなど、身体障害者の職業能力を増進したり、日常生活を容易にするために必要な医療に係る費用の給付を行います。
町長に申請し、身体障害者更生相談所の判定を経て更生医療指定医療機関で医療を受けられます。(例:人工透析、心臓手術、角膜移植術、白内障手術など)
役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)にて手続きしてください。
自己負担額については、原則として、医療費の1割負担となりますが、世帯の課税状況等に応じて月額負担上限額が定められます。
ただし、生活保護世帯は無料です。
身体上の障害を有する児童又は、現存する疾患が、これを放置すれば将来障害を残すと認められる児童であって、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に治療効果が期待される見込のある児童に対し、必要な医療(治療用装具も含む)費用の給付を行います。
町長に申請し、町の判定を経て育成医療指定医療機関で医療を受けられます。(例:心臓手術、白内障手術、口蓋裂手術など)
役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)にて手続きしてください。
自己負担額については、原則として、医療費の1割負担となりますが、世帯の課税状況等に応じ月額負担上限額が定められます。
ただし、生活保護世帯は無料です。
精神通院医療は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。
役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)にて手続きしてください。
受給者証の取得には2か月程度かかります。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降新たに健康保険証が発行されなくなったことから、自立支援医療(更生・育成・精神)の給付に係る申請時に係る保険証の確認(以下「資格確認」という。)について、下記の通り取り扱います。ご理解、ご協力をお願いいたします。
(※)この取り扱いについては国等の通知をもとに作成しております。今後、国等の動向によりマイナ保険証による資格確認の取り扱いを変更する場合もありますので、ご了承ください。
保険証の原本をお持ちください。
下記のいずれかをお持ちください。
マイナンバー(個人番号)により資格確認を行いますので、マイナンバーカードをご持参ください。(同一の保険加関係にある方全員分のマイナンバーカードをお持ちください。)
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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556