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更新日:2025年6月24日
障がい児通所支援とは、以下の4つのサービスで構成されています。
サービスの種類 | サービスの内容 |
児童発達支援 | 障がい児につき、日常生活における基本的な動作、知識技能の付与集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 |
医療型児童発達支援 | 児童発達支援および治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学している障がい児につき、授業の終了後または休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。 |
利用者負担については、原則として利用したサービス費用の1割負担となりますが、保護者の市町村民税の課税状況により、1カ月あたりの負担上限額が設けられます。 市町村民税非課税世帯は、利用者負担はありません。ただし、市町村民税課税世帯の方も町の単独助成事業により、利用者負担分を全額助成していますので、実質利用者負担はありません。
また、施設への通所等により受けるサービスについては、月の負担上限額とは別に事業所が定めた食事代等がかかることもあります。
区分 | 月額負担上限額 | |
---|---|---|
生活保護世帯の方 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯 | 保護者の収入が年間80万円以下の方 <低所得1> | 0円 |
上記以外の方 <低所得2> | 0円 | |
市町村民税課税世帯 | 居宅で生活する障がい児の属する世帯で 市町村民税所得割額が28万円未満<一般1> |
4,600円 |
一般1以外の方<一般2> |
37,200円 |
児童福祉法に基づき、個別に支給決定を行います。
支給量の変更や新たにサービスを追加したい場合、氏名や住所を変更した場合などは申請や届出が必要となりますので、役場保健福祉課障害福祉係(⑤窓口)にご相談ください。
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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556