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更新日:2022年7月4日
中学校卒業まで(15歳の誕生日後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。18歳以上については児童手当支給上カウントされませんのでご注意ください。
児童を養育している方の所得が、下の表の1.(所得制限限度額)未満の場合は児童手当を、所得が1.以上2.(所得上限限度額)未満の場合は法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
1.所得制限限度額 |
2.所得上限限度額 |
|||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
所得制限・所得上限限度額(単位万円)収入額の目安は、給与所得者の場合です。
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において、生計を維持したものの数です。
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分までを指定口座へ支給します。
例)6月支給日には、2~5月分の4か月分を支給します。
お子様が生まれたり、他の市町村から転入をしたときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の方は勤務先に届出をしてください)
始めて申請する方は、マイナンバーカード(受給者・配偶者のもの)、保険証(社会保険の場合、受給者及び配偶者のもの)、手当の振込先の通帳(受給者の名義に限る)を準備のうえ申請してください。
現在の市区町村から転出したり、お子様を監護しなくなった、途中で公務員になった場合には、受給事由消滅届出を提出する必要があります。
令和4年の現況届から、毎年6月に提出して頂いていた現況届が、受給者の現況を公簿等で確認することで、原則、提出不要となります。
ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大崎町と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、大崎町から提出の案内があった方(配偶者または対象児童が、町外の方など)
上記の方は、保険証の確認やお子様を養育している事実を確認するために、住所地の役所から関係書類を送付しますので、保険証(社会保険証の方)の写しを添えて提出してください。
この現況届出が提出されないと、その後の児童手当は受給することができません。
以下の変更事項があった方は市町村に届出てください。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
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