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更新日:2024年7月20日
現行の児童手当では、所得額に応じて支給額が減額される、もしくは受給できなくなるという制限がありましたが、この所得制限がなくなります。
現行の児童手当では、中学生(15歳になった後の最初の3月末)までが支給対象でした。今後は高校生世代(18歳になった後の最初の3月末)まで支給されます。
現行の児童手当でも第3子以降の場合、3歳以上から小学校修了までは月15,000円に支給額が上がる特例(以下、多子加算といいます。)がありました。制度改正後は、0歳から高校生年代まで、第3子以降は全て月30,000円に増額されます。
現行の児童手当では、高校生年代以下から数えて3番目以降の子の児童手当に多子加算が適用されてきました。制度改正後は、多子加算の算定対象が大学生年代以下(22歳になった後の最初の3月末)の児童まで拡大されます。
毎年10月、2月、6月の年3回の支給でしたが、今後は10月、12月、2月、4月、6月、8月の年6回の支給になります。支給日は、支給月の10日(10日が休日・祝日の場合は前開庁日)で、制度改正後の初回の支払いは令和6年12月10日(火曜日)を予定しています。
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末までの児童 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
支給月額 |
※第3子以降は15,000円
|
※第3子以降一律:30,000円 |
第3子の算定 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める |
22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める(欄外の例を参照) |
支給時期 |
年3回(2月、6月、10月)で各前月までの4か月分を支払う |
年6回(偶数月)で各前月までの2か月分を支払う |
例)20歳,15歳,10歳の3人のお子様を養育している方の場合
20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に3子以降の支給額が適用されます。
中学校卒業まで(15歳の誕生日後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。18歳以上については児童手当支給上カウントされませんのでご注意ください。
児童を養育している方の所得が、下の表の1.(所得制限限度額)未満の場合は児童手当を、所得が1.以上2.(所得上限限度額)未満の場合は法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
|
1.所得制限限度額 |
2.所得上限限度額 |
||
扶養親族等の数(カッコ内は例) |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人(前年末に児童が生まれていない場合等) |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人(児童1人の場合等) |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
所得制限・所得上限限度額(単位:万円)収入額の目安は、給与所得者の場合です。
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において、生計を維持したものの数です。
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分までを指定口座へ支給します。
例)6月支給日には、2~5月分の4か月分を支給します。
お子様が生まれたり、他の市町村から転入をしたときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の方は勤務先に届出をしてください)
初めて申請する方は、マイナンバーカード(受給者・配偶者のもの)、保険証(社会保険の場合、受給者及び配偶者のもの)、手当の振込先の通帳(受給者の名義に限る)を準備のうえ申請してください。
現在の市区町村から転出したり、お子様を監護しなくなった、途中で公務員になった場合には、受給事由消滅届出を提出する必要があります。
令和4年から、毎年6月に提出して頂いていた現況届が、原則、提出不要となります。
ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大崎町と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居している方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、大崎町から提出の案内があった方(配偶者または対象児童が町外在住の方など)
上記の方は、保険証の確認やお子様を養育している事実を確認するために、住所地の役所から関係書類を送付しますので、保険証(社会保険証の方)の写しを添えて提出してください。
この現況届出が提出されないと、その後の児童手当は受給することができません。
以下の変更事項があった方は市町村に届出てください。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
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