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更新日:2023年5月1日

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当は,身体又は精神に重度又は中度以上の障害のある20歳未満の児童に対して支給される手当です。

1目的

身体又は精神に重度又は中度以上の障害のある20歳未満の児童(「障がい児」)に対してこの手当てを支給し,児童の福祉の増進を図ることを目的とします。

「障がい児」=法に規定する障害等級に該当する程度の状態にある者。

2受給資格

手当を受けることができる人は,「障がい児」を監護する父もしくは母(父及び母が監護するときは所得の多い人)又は父母にかわって児童を養育している人です。いずれの場合も,国籍は問いません。

〔次のような場合は,手当ては支給されません〕

  • 児童関係

日本国内に住所を有していないとき。

児童が障害を支給事由とする年金を受けることができるとき。

児童福祉施設等(保育所,通所施設を除く。)に入所しているとき。

  • 父又は母もしくは養育者関係

日本国内に住所を有していないとき。

3手続き

手当を受けるには,役場保健福祉課で,次の書類を添え,請求の手続きをしてください。

  • (1)請求者と対象児童の戸籍謄本1通
  • (2)請求者と対象児童のマイナンバー
  • (3)所定の診断書等(障害の種類により診断書は異なります。)
  • (4)その他必要書類
  • 詳しくは,お問い合わせください。

4手当の金額(月額))令和5年4月1日改定

1級該当のとき

1人53,700円

2人以上は,1人のときの手当額×障がい児数

2級該当のとき

1人35,760円

2人以上は,1人のときの手当額×障がい児数

5所得による支給の制限

前年の所得により手当の全部が支給されないことがあります。

お問い合わせ

保健福祉課こども家庭係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T2800020000789