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更新日:2024年2月28日

住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円給付金)

制度概要

本給付金はエネルギー・食料品等の価格高騰の影響を考慮し、住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯当たり10万円の給付金を支給するものです。

支給対象世帯

基準日(令和5年12月1日)において、本町に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税所得割が課されず、うち少なくとも1人が住民税均等割のみ課される世帯。(世帯員全員が住民税課税者の「扶養親族」である世帯、未申告の所得がある世帯員がいる世帯を除きます。)

(注)世帯全員が「住民税均等割の非課税者のみで構成される世帯(7万円給付金の対象世帯)」は対象外となります。

給付額

1世帯当たり10万円
(注)1世帯1回限り。
(注)本給付金は、差押禁止の対象となります。

住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金の受給について

令和5年12月1日時点の世帯情報をもとに「住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金」の対象となる可能性がある世帯に、「住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金支給要件確認書(以下「確認書」)を令和6年2月中旬に発送しました(対象世帯に確認書が届くまで、数日程度かかりますのでご了承ください。)。同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認のうえ、確認書や必要に応じ本人確認書類等の提出をお願いします。なお、本給付金の受給を希望しない場合は、提出の必要はございません。確認書を提出していただいた世帯へ、3月上旬から順次振り込みます。

注意事項

給付金を振り込む口座の希望によって、確認書と同封する書類が異なります。

給付金の振り込み希望口座

返送する書類

町の水道料、住民税等の引落し、児童手当等の支給に現に使用している世帯主名義の口座を希望する場合

  • お送りした確認書のみ

(注1)確認書の「確認欄」等を記入してください。

(注2)確認書の「受取口座記入欄」等を記入してください。

上記以外の口座を希望する場合

  • お送りした確認書

(注1)確認書の「確認欄」等を記入してください。

(注2)確認書の「受取口座記入欄」等を記入してください。

  • 2種類の確認書類

 (注)確認書と同封してください。

  1. 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳または銀行カードの写し
  2. 世帯主以外の口座を希望する場合、口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類の写し(注1)

(注1)確認書類となるものは以下の通りです。氏名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。

  • 公的機関が発行する写真付証明書

マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など

  • その他氏名、住所等が確認できる書類

医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

受給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出をする場合

上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。

受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合

上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。

確認書の提出期限

提出期限は、令和6年5月31日(金曜日)までです。
町が確認書を発送してから、3か月程度となります。

注意事項

  • 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は、対象外ですので、支給いたしません。
  • 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は、対象外ですので、支給いたしません。
  • 本給付金を一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外ですので、支給いたしません。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合(修正申告等を含む)には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 本給付金の世帯は、基準日(令和5年12月1日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

申請書による申請が必要な世帯について

  1. 基準日(令和5年12月1日)以降の修正申告等により令和5年度住民税所得割課税世帯から均等割のみ課税世帯になった世帯
  2. 令和5年1月2日から令和5年12月1日に大崎町に転入した方がいる世帯

上記のいずれかに該当し、かつ、本給付金の要件を満たす世帯は申請書による申請が必要となります。
お手数ですが、保健福祉課社会福祉係にご連絡ください。なお、本給付金の申請最終期限は令和6年5月31日(金曜日)となりますので、日程に余裕を持ったお申し出をお願いします。

こども加算(対象児童1人当たり5万円給付金)について

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金の支給対象世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯には、児童1人当たり5万円を給付します。

給付額

対象児童1人当たり5万円

支給対象世帯

基準日(令和5年12月1日)において、大崎町で住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(1世帯当たり10万円)の支給対象となっている世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)と生計を同一にする世帯。

(注)令和5年12月2日から令和6年4月1日までに生まれた児童がいる世帯などは、令和6年5月31日までに別途申請が必要になります。詳細につきましては、大崎町役場保健福祉課こども家庭係までご連絡ください。

受給の手続き

支給対象世帯につきましては、確認書にこども加算額についての記載がございます。こども加算額をご確認のうえ、確認書の提出をお願いいたします。

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

 

送付先

〒899-7305

大崎町假宿1029番地
保健福祉課社会福祉係、こども家庭係

配偶者からの暴力(DV)を理由に大崎町から避難されている方

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができます。
住民税均等割のみ課税世帯に該当している場合、申請できます。

基準日(令和5年12月1日)に住民票がない方

基準日(令和5年12月1日)において、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない方については、基準日の翌日以降、居住市区町村において住民基本台帳に記録されたときは、その市区町村において受給対象者となります。お手数ですが、保健福祉課社会福祉係にご連絡ください。

お問い合わせ

保健福祉課社会福祉係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556