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更新日:2024年8月7日

令和6年度大崎町定額減税補足臨時調整給付金について

制度概要

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けたい一時的な措置として、令和6年度分所得税および令和6年度分個人町県民税の定額減税が実施されます。

それに伴い、定額減税可能額が定額減税を行う前の令和6年度分所得税額、または令和6年度分個人町県民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合に、大崎町ではその差額分を、令和6年度大崎町定額減税補足臨時調整給付金(以下「調整給付金」という。)として支給いたします。

関連リンク

給付金・定額減税一体措置について

【内閣官房ホームページ新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置】(外部サイトへリンク)

個人町県民税所得割の定額減税について

【大崎町ホームページ町民税(個人)】

所得税の定額減税について

【国税庁ホームページ定額減税特設サイト】(外部サイトへリンク)

支給対象者

大崎町より令和6年度分個人町県民税を課税されている方(合計所得金額が、1,805万円超の方を除く)のうち、次のいずれかに該当する方。

  • 所得税分の定額減税可能額(※)が、令和6年度分推計所得税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方。
  • 個人町県民税所得割分の定額減税可能額が、令和6年度分個人町県民税所得割額の定額減税前の税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方。

(注)合計所得金額については、下記のページをご参照ください。

【大崎町ホームページ個人町県民税について】

 

【定額減税可能額】

  • 所得税分=3万円×減税対象人数
  • 個人町県民税所得割分=1万円×減税対象人数
  • 減税対象人数:納税義務者本人+控除対象配偶者(国外居住者を除く)+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む・国外居住者を除く)の数

支給額

支給額は、次の算定式に基づき、本町において決定します。

A+Bの合算額(1万円単位で切り上げ)
A=所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額
(A<0の場合は0円)
B=個人町県民税所得割分定額減税可能額ー令和6年度分個人町県民税所得割額
(B<0の場合は0円)

判定イメージ図

(注)A、Bの両方が0円の場合は支給されません。

令和6年分の所得税と定額減税の金額が確定した後(令和6年分の確定申告後)、調整給付金の支給額に不足が生じる場合には、令和7年度に不足額の支給を予定しています。

支給方法

8月上旬から対象者に対して手続きに必要な確認書を送付しました。内容を確認した上でご返送ください。

確認書を受理した日から2~3週間を明安に順次、支給します。

確認書が届かない等不明な点がありましたら、保健福祉課社会福祉係までお問い合わせください。

確認書の提出期限

令和6年10月16日(水曜日)(消印有効)

本給付金を装った詐欺にご注意ください

不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
〇大崎町から現金自動預払機(ATM)などの操作をお願いすることは、絶対にありません。
〇大崎町が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)、警察などをかたる不審な電話やメールなどがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

お問い合わせ

保健福祉課社会福祉係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556