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更新日:2021年5月28日

町民税(個人)

税金について

住民税

住民税とは

  • 1月1日に住所を有していた市町村において、前年中の所得をもとに税額が決定されます。
  • 一般的に県民税と町民税を合わせたものを住民税といいます。
  • 住民税は、一定の金額を負担する「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」があります。

住民税がかからない人

均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割がかからない人

  • 扶養親族がいない人
    38万円
  • 扶養親族がいる人
    28万円×(扶養親族数+1)+26万8千円

※合計所得金額が上記の金額以下であれば均等割は課税されません。

所得割がかからない人

  • 扶養親族がいない人
    45万円
  • 扶養親族がいる人
    35万円×(扶養親族数+1)+42万円

※合計所得金額が上記の金額以下であれば所得割は課税されません。

税額の計算方法

均等割

  • 県民税(2,000円)+町民税(3,500円)=均等割額(5,500円)

所得割

  • (所得金額-所得控除額)×税率(10%)-税額控除=所得割額

※税率(10%)は、県民税4%、町民税6%です。

所得とは

  • 所得とは収入金額から必要経費を差し引いたもので、税がかかるものです。
  • 所得=収入金額-経費

所得の種類と計算方法

所得の種類

所得金額の計算方法

1

利子所得

公債、社債、預貯金などの利子

収入金額

2

配当所得

株式や出資の配当など

収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子

3

不動産所得

地代、家賃、権利金など

収入金額-必要経費

4

事業所得

事業をしている場合に生じる所得

収入金額-必要経費

5

給与所得

サラリーマンの給料など

収入金額-給与所得控除額または特定支出控除額

6

退職所得

退職金、一時恩給など

(収入金額-退職所得控除額)×1/2

7

山林所得

山林を売った場合に生じる所得

収入金額-必要経費-特別控除額

8

譲渡所得

土地などの財産を売った場合に生じる所得

収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額

9

一時所得

臨時・偶発的なもので対価性のない所得

収入金額-必要経費-特別控除額

10

雑所得

公的年金等、原稿料など他の所得に当てはまらない所得

次の(1)と(2)の合計額

  • (1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
  • (2)(1)を除く雑所得の収入金額-必要経費

所得控除とは

  • 所得控除とは、住民税を計算する際に所得から差し引かれる金額です。詳細は、下記の「控除の種類」に掲載されております。
  • 税額控除とは、住民税を計算した後に、税額から差し引きされる控除です。

控除の種類

種類

控除の対象

1

雑損控除

災害等により損失を受けた場合の控除

2

医療費控除

医療費に対する控除

3

社会保険料控除

支払った社会保険料等

4

小規模企業共済等掛金控除

支払った小規模企業共済等掛金

5

生命保険料控除

支払った生命保険料に応じた金額の控除

6

地震保険料控除

支払った地震保険料に応じた金額の控除

7

寄附金控除

都道府県、市町村または住所地の都道府県共同募金もしくは日本赤十字支社の支部に対して寄附を行った場合の控除、都道府県及び市町村が条例で定めた寄附金の控除⇒詳細はこちら

8

障害者控除

障害者である納税義務者、控除対象配偶者および扶養親族に対する控除

9

寡婦控除

納税義務者が寡婦である場合の控除

10

ひとり親控除

納税義務者がひとり親である場合の控除

11

勤労学生控除

納税義務者が学生である場合の控除

12

配偶者控除

配偶者がいる場合の控除

13

配偶者特別控除

生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く)を有する納税義務者で、配偶者の所得に応じた金額を控除します。

14

扶養控除

扶養親族がいる場合の控除(平成24年度適用から年少扶養控除(16歳未満)を対象とした年少扶養控除はありません。)

15

基礎控除

所得に応じて適用される控除

納税の方法

1 普通徴収

市町村から納税義務者へ納付書、納税通知書を送付します。

納期は、通常6月、8月、10月、12月の4回です。

2 給与特別徴収

給与所得者へは特別徴収税額通知書により給与の支払者を通じて通知され、毎月の給与の支払の際に天引きされます。

納期は6月~翌5月までの12回です。

※年の途中で退職した場合、下記以外は、普通徴収となります。

  1. 新しい会社で特別徴収の手続きを行う。
  2. 退職手当などからまとめて残額を特別徴収する。
  3. 1月1日~4月30日の期間で退職した場合、給与または退職金により特別徴収する。

(外部サイトへリンク)

3 年金特別徴収

65歳以上の公的年金の所得に係る住民税は、税額決定通知書により市町村から通知され、年6回(偶数月)の公的年金の支払いの際に天引きされます。

その他

1 納期限について

2 農業所得の収支計算について

3 救済制度

住民税の賦課決定や滞納処分などに不服のある方は異議申し立てをすることができます。

  • (1)賦課決定に対して
    決定の通知を受け取った日の翌日から起算して60日以内。
  • (2)督促に対して
    督促に欠陥があることを理由とする滞納処分についての異議申し立ては、差し押さえにかかる決定の通知を受け取った日の翌日から起算して30日を経過した日まで。
  • (3)不動産等の差し押さえに対して
    不動産等についての差し押さえに欠陥があることを理由とする滞納処分についての異議申し立ては、その公売期日まで。

4 地震等の被害を受けられた方へ

  • (1)申告,納税などができない方は申請していただければ、期限の延長ができます。
  • (2)事業用資産に損害がある場合、3年間繰り越して損失の計上ができます。
  • (3)住宅や家財などに損害がある場合、損害の額を申告し、雑損控除の適用を受けることにより、個人住民税の一部または全部が軽減されます。

お問い合わせ

税務課町民税係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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