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更新日:2022年12月23日

商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます

商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます(法務省HP(外部サイトへリンク))

令和4年9月1日(木曜日)から、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和4年法務省令第34号)及び商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年法務省令第35号)が施行されます。これにより、同日から、
 
 1 支店・従たる事務所の所在地における登記が廃止されます。
 
 2 電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定めが登記事項となります。

 3 DV被害者等である会社代表者等から適式な申出があった場合に、当該会社代表者等の住所を非表示にします。

 4 併記可能な旧氏の範囲が拡大されます。

お問い合わせ

税務課町民税係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T2800020000789