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更新日:2024年3月23日

外国人を雇用する特別徴収義務者の方へ

外国人雇用の特別徴収(給与天引き)について

従業員の方が出国(帰国)する場合

出国の1カ月前を目途に納税の手続きと、納付を完了するようにお願いします。

  • 町民税・県民税は、1月1日現在大崎町に住所がある方に課税され、前年中(1月1日から12月31日)に得た所得に対して課税がされます。
  • 年の途中(1月2日以降)に出国をする方でも、町民税・県民税の納税義務があります。
  • 従業員の方が退職後に出国する場合は、従業員の方へ「年の途中で出国をしても、町民税・県民税の納税義務がなくならないこと」および「納税管理人を定めてから出国する必要があること」をご説明ください。

納税の手続きをせずに出国(帰国)した場合

  • 未徴収税額の一括徴収や納税管理人の届出等の手続きがされていない場合は、納税義務者(出国者)宛に納付書等を送付しますが、国内に住所がない場合は大崎町役場に返戻されてしまいます。
  • 国内に納税義務者(出国者)の親族等がおらず送付先が分からない場合は、「公示送達」を行います。
  • 公示送達の後、納期限までに納付がされない場合は、延滞金が加算され、納税義務者(出国者)が再度入国した際に多額の税金を納付しなければいけません。
  • また、町民税・県民税に滞納がある場合、再入国した際の在留資格申請が不許可となる可能性がありますので、未徴収税額の一括徴収や納税管理人の届出等の手続きは、出国前に必ず行ってください。

公示送達とは

町役場の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは納税義務者(出国者)に書類の送達がされたものとみなされる制度のことです。

従業員の方が退職・出国(帰国)する場合の手続き

提出するもの

手続きの流れ

  1. 「町民税・県民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」で今年度の未徴収税額を確認し、一括徴収を行ってください。
  2. 「給与所得者異動届出書」を提出してください。

6月から12月の間に退職・出国される方

提出するもの

  • 給与所得者異動届出書

手続きの流れ

  1. 「町民税・県民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」で今年度の未徴収税額を確認し、一括徴収を行ってください。
  2. 「給与所得者異動届出書」を提出してください。

1月から5月の間に退職・出国される方

提出するもの

手続きの流れ

  1. 「町民税・県民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」で今年度の未徴収税額を確認し、一括徴収を行ってください
  2. 「給与所得者異動届出書」、「納税管理人(設定)申告書」及び「出国予定者の町民税・県民税税額試算依頼書」を提出してください。
  3. 出国予定者の新年度の税額(概算)が通知されますので、納税管理人は出国前に本人から税額を預かってください。
  4. 預かった税額は、6月中旬に納税管理人宛に送付される納付書で納付してください。
  5. 雇用している従業員が出国に伴う退職のため、納税通知書の受領や納税ができなくなる場合は、出国前に「納税管理人(設定)申告書」を提出し、納税管理人の届出をしてください。
  6. 出国予定者の親族が国内に居ない場合には、「納税管理人(設定)申告書」により、事業所が納税管理人となっていただきますようご協力をお願いします。
「納税管理人」の設定について
  • 雇用している従業員が出国に伴う退職のため、納税通知書の受領や納税ができなくなる場合は、出国前に「納税管理人(設定)申告書」を提出し、納税管理人の届出をしてください。
  • 出国予定者の親族が国内に居ない場合には、「納税管理人(設定)申告書」により、事業所が納税管理人となっていただきますようご協力をお願いします。
  • 「納税管理人」とは、従業員(納税義務者)から納税に関する手続を委任された方をいい、個人・法人を問わず納税管理人になることができます。

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お問い合わせ

税務課町民税係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556