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更新日:2024年3月23日

町県民税(住民税)の特別徴収に係る書類について

給与所得者から新たに町県民税(住民税)を特別徴収するとき

事業所で新たに給与所得者(従業員)から特別徴収する際は、特別徴収開始届を記入し、役場税務課までご提出ください。

特別徴収していた給与所得者が退職・休職するとき

事業所で特別徴収していた給与所得者(従業員)が退職・休職して、給与の支払いがなくなり特別徴収ができなくなった際は、「異動届出書」をご提出ください。

※特に外国人の方の異動届出書は、早めのご提出・ご連絡をお願いします。突然、帰国する事例が増えており、窓口での異動情報・納付情報が不足していることによる事務処理の遅延が発生しております。

  1. 異動があった際は、翌月10日までに必ず「異動届出書」を役場税務課までご提出ください。
  2. 6月から12月末の間に退職・休職し、本人から未徴収税額の一括徴収の希望がなかった際は、役場から本人へ普通徴収の納付書を郵送いたしますので、本人へ特別徴収義務者用の納付書を渡さないでください。
  3. 翌年1月1日から4月30日までの間に退職・休職する場合は、給与もしくは退職金から残りの未徴収税額を一括徴収し納付してください。原則として、普通徴収へ切り替えることはできません。

特別徴収義務者(事業所)の所在地等を変更するとき

特別徴収義務者(事業所)の所在地や代表者名等が変更する際は、「特別徴収義務者の異動届出書」を提出してください。

特別徴収義務者用の納付書を修正等するとき

特別徴収税額に変更があるなど、特別徴収義務者用納付書に修正等をする際は下記の記入例を参考にしてください。

その他(しおり、税制改正)

その他、特別徴収に関する注意事項等は、6月にお配りする市町村民税県民税特別徴収のしおりをご覧ください。


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お問い合わせ

税務課町民税係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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