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更新日:2023年2月20日

農業収支計算書について

農業収支計算書について

確定申告書等の様式・手引き等(参考サイト:収支内訳書,記帳のしかた含む)(外部サイトへリンク)

1.収入金額について

  1. 農畜産物の販売金額(消費税も含む)
  2. 家事消費額(親戚・知人等への贈答等も含む)
  3. 雑収入(水稲共済金、とも保証金、各種奨励金)

2.必要経費について

科目

具体例

雇用費

8

常雇・臨時雇用人などの労賃および賄費

小作・賃借料

9

地主に支払う田畑などの借料、農機具等の借料

減価償却費

10

建物、農機具、車両、母牛などの農業専用部分の償却費

租税公課

固定資産税、自動車税、農協組合費などの農業専用部分の金額
(所得税、町県民税、国保税、国民年金などは必要経費になりません)

種苗費

種もみ、苗類、種いもなどの購入費用

素畜費

子牛、子豚、ひななどの取得費、種付け料

肥料費

肥料の購入費用

飼料費

飼料の購入費用

農具費

取得額が10万円未満または使用可能期間が1年未満の農具の購入費用

農薬衛生費

農薬の購入費用や航空防除費など(つめ切り代、注射代なども含みます)

諸材料費

ビニール、コンバイン袋、縄などの諸材料費の購入費用

修理費

農機具、農用自動車、建物などの修理にかかった費用(農業使用部分のみ)

動力光熱費

電気、水道、ガス、灯油、ガソリンなどの燃料費(農業使用部分のみ)

作業用衣料費

作業衣、じか足袋、軍手などの購入費

農業共済掛金

水稲、果樹、家畜などにかかる共済掛金

荷造運賃手数料

出荷の際の包装費用、運賃、荷受業者に支払う手数料

雑費

農業経営上の費用で、他の経費に当てはまらないもの

減価償却費の計算方法について

平成19年3月31日以前に取得のもの

(取得価格-残存価格)×償却率×購入月から12月までの月数/12×農業への使用割合=減価償却費

注 牛馬の残存価格は10万円、但し取得価格が20万円未満の場合は取得価格×50%が残存価格となります。

平成19年4月1日以降に取得のもの

取得価格×償却率×購入月から12月までの月数/12×農業への使用割合=減価償却費

申告時に必要な書類

  1. 牛の販売があれば、「肉用牛売却証明書」を添付してください。「肉用牛売却証明書」が添付されない場合、所得税や住民税の所得割の免除の特例をうけることができません。
  2. 各経費については、農業用の台帳を作成していただければ台帳にて確認をします。申告時には、科目別の経費合計をまとめておいてください。台帳をつけていない場合、経費相当分の領収書が必要となります。その際にも領収書は科目別に仕分けたうえで、経費合計をまとめてください。
  3. 租税公課の支払証明書については、税務課、農協等の窓口でもらうことができます。
  4. 棚卸、減価償却などで欄が不足する方は、様式にあわせて別紙添付していただいても差し支えありません。
  5. 農協の営農口座取り扱いをされている方は、農協窓口で発行する「購買品取り扱い実績のお知らせ」を経費明細として添付されても差し支えありません。

収支計算書については、皆様の自書申告となっております。確定申告、町県民税の申告については、計算済みの農業収支計算書を添付してください。

お問い合わせ

税務課町民税係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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