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更新日:2024年12月26日

農業収支計算書について

農業収支計算書について(ご自分で計算して、作成したものをご持参(提出)してください。)

確定申告書等の様式・手引き等(参考サイト:収支内訳書,記帳のしかた含む)(外部サイトへリンク)

※肉用牛の売却に係る課税の特例:本措置の適用が受けられる者は、農業を営む個人及び農地所有適格法人とされ ている。前者における農業とは、所得税法(昭和 40 年法律第 33 号)第2条第1 項第 35 号に規定している事業を指し、米、麦その他の穀物、野菜その他のほ場 作物(飼料作物を含む。)、果樹等の栽培を行う事業又は養蚕に係る事業をいう。 また、後者の農地所有適格法人とは、農地法(昭和 27 年法律第 229 号)第2条 第3項に規定する農地所有適格法人をいう。

1.収入金額について

  1. 農畜産物の販売金額(消費税も含む)
  2. 家事消費額(親戚・知人等への贈答等も含む)
  3. 雑収入(水稲共済金、とも保証金、各種奨励金)

注意:「雑所得」に該当しないかご注意してください。参考資料(外部サイトへリンク)

  • 他収入の10%以下の農業収入(僅少)である事、例年(おおむね3年程度)赤字を解消できていない事、記帳・帳簿・領収書等の整理・保存等ができていないなど営利事業としての要件が不足している場合、他の所得と損益通算ができない雑所得として計算される可能性があります。
  • 家事消費のみの水稲栽培などは,農業所得から除外されることもありますのでご留意ください。

2.必要経費について

科目

具体例

雇用費

8

常雇・臨時雇用人などの労賃および賄費

小作・賃借料

9

地主に支払う田畑などの借料、農機具等の借料

減価償却費

10

建物、農機具、車両、母牛などの農業専用部分の償却費

租税公課

イ

①固定資産税:農業に使用している土地・家屋の税額

②自動車税,軽自動車税:農業に使用している車両の税額(使用割合分)

③農協組合費などの農業専用部分の金額
(所得税、町県民税、国保税、国民年金などは必要経費になりません)

種苗費

ロ

種もみ、苗類、種いもなどの購入費用

素畜費

ハ

子牛、子豚、ひななどの取得費、種付け料

肥料費

ニ

肥料の購入費用

飼料費

ホ

飼料の購入費用

農具費

ヘ

取得額が10万円未満または使用可能期間が1年未満の農具の購入費用

農薬衛生費

ト

農薬の購入費用や航空防除費など(つめ切り代、注射代なども含みます)

諸材料費

チ

ビニール、コンバイン袋、縄などの諸材料費の購入費用

修理費

リ

農機具、農用自動車、建物などの修理にかかった費用(農業使用部分のみ)

動力光熱費

ヌ

電気、水道、ガス、灯油、ガソリンなどの燃料費(農業使用部分のみ)

作業用衣料費

ル

作業衣、じか足袋、軍手などの購入費

農業共済掛金

ヲ

水稲、果樹、家畜などにかかる共済掛金

荷造運賃手数料

ワ

出荷の際の包装費用、運賃、荷受業者に支払う手数料

雑費

ツ

農業経営上の費用で、他の経費に当てはまらないもの

減価償却費の計算方法について

平成19年3月31日以前に取得のもの

(取得価格-残存価格)×償却率×購入月から12月までの月数/12×農業への使用割合=減価償却費

注 牛馬の残存価格は10万円、但し取得価格が20万円未満の場合は取得価格×50%が残存価格となります。

平成19年4月1日以降に取得のもの

取得価格×償却率×購入月から12月までの月数/12×農業への使用割合=減価償却費

申告時に必要な書類

  1. 牛の販売があれば、必ず「肉用牛売却証明書」を添付してください。
  2. 「肉用牛売却証明書」が添付されない場合、所得税や住民税の所得割の免除の特例をうけることができません。
  3. 各経費については、農業用の台帳を作成していただければ台帳にて確認をします。申告時には、科目別の経費合計をまとめておいてください。
  4. 台帳をつけていない場合、経費相当分の領収書が必要となります。その際にも領収書は科目別に仕分けたうえで、経費合計をまとめてください。
  5. 租税公課の支払証明書については、町役場税務課、農協等の窓口で発行します。(注意事項あり)
  6. 棚卸、減価償却などで欄が不足する方は、様式にあわせて別紙添付していただいても差し支えありません。
  7. 農協の営農口座取り扱いをされている方は、農協窓口で発行する「購買品取り扱い実績のお知らせ」を経費明細として添付されても差し支えありません。

【注意事項】

  • 収支計算書については、皆様の自書申告となっております。確定申告、町県民税の申告については、計算済みの農業収支計算書を添付してください。
  • 令和5年度から「固定資産税の納付確認書」は発行いたしません。事業の用(農業)に供した土地・家屋の租税公課(固定資産税額)は,申請前にご自身で計算して記載してください。

固定資産税の計算方法:事業用(農業)の土地・家屋の名寄せ帳兼課税台帳から算出します。

(例年5月賦課時に送付されています。)

※名寄せ帳兼課税台帳については、町税務課の窓口で閲覧(200円)にて発行されます。

  • 課税標準額の合計(千円未満切り捨てた額)×1.4%(税率)を算出して、100円未満切り捨てた額が租税公課(固定資産税税相当額)になります。
  • 対象になる固定資産税は,課税され,納付された土地・家屋が対象になります。

軽自動車税の計算方法:事業用(農業)の軽自動車税の内,使用割合分を算出します。

  • 納付書で納めた方は領収書,口座引き落としの方は通帳の記帳を転記するなどにより集計してください。

 

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お問い合わせ

税務課町民税係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556