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更新日:2022年12月14日

事業者の方の「電子帳簿保存」義務化について

電子帳簿保存法が改正されました

国税庁(電子帳簿等保存制度(特設サイト))(外部サイトへリンク)

施行:令和4年1月1日,猶予期間:令和5年12月31日までに対応,令和6年1月1日義務化

経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、令和3年度の税制改正において、「電子計算機を利用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号。以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正等が行われ(令和4年1月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続き等について、抜本的な見直しがなされました。

具体的な改正内容は次の通りです。

R3.5パンフレット(PDF:1,116KB)

はじめませんか、帳簿書類の電子化(PDF:1,270KB)

はじめませんか、書類のスキャナ保存(PDF:1,372KB)

電子取引データの保存方法をご確認ください。(PDF:801KB)

JIIMA認証情報リスト(外部サイトへリンク)

参考:IT導入補助金(外部サイトへリンク)

電子帳簿保存上の区分(イメージ)

電子帳簿保存法上の区分イメージ

電子帳簿の保存要件の概要

電子帳簿の手続きに関するQ&A

スキャナ保存(区分2)に関する改正事項

スキャナ要件の概要図イメージ

スキャナ保存の手続きに関するQ&A

電子取引(区分3)に関する改正事項

電子取引の保存要件


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899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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