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更新日:2022年12月14日
経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、令和3年度の税制改正において、「電子計算機を利用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号。以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正等が行われ(令和4年1月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続き等について、抜本的な見直しがなされました。
具体的な改正内容は次の通りです。
はじめませんか、書類のスキャナ保存(PDF:1,372KB)
電子取引データの保存方法をご確認ください。(PDF:801KB)
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