空き家等リフォーム促進補助金

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更新日:2026年5月30日

空き家等リフォーム促進補助金

大崎町内にある空き家を利活用するために修繕等を行った場合、改修に要した経費の一部を補助します。

注意事項
  • 改修工事着工前に申請書類を提出し、町より交付決定を受けてください。改修内容を審査するため、改修中、改修後の申請については受理できません。
  • 空き家に係る補助なので、リフォーム完了前に住民票を補助対象物件に移動すると、補助の対象外となります。
対象となる空き家

町内にある住宅で、次の要件を全て満たす住宅(アパート・マンションや賃貸住宅として利用されていた家屋は対象となりません。)

  • 築10年以上経過した住宅で、かつ、2か月以上継続して居住していない個人住宅または併用住宅、附属家
  • 改修後は専用の居住室・台所・便所及び出入口を有している住宅
対象者
  1. 賃貸又は売却を目的に空き家を改修する空き家の所有者等
  2. 居住目的で使用貸借又は賃貸借した空き家を改修する方
要件

以下の要件をすべて満たすこと。

  • 申請年度内(3/31まで)に工事が完了すること
  • 町、県及び国が行う他の補助制度の対象とならないこと
  • 町内の建築業者等(個人事業主を含む)に発注すること。住宅家財の処分、清掃等のみを行う場合は大崎町一般廃棄物処理業の許可を有する事業者に発注すること。
  • 改修等に要する経費が30万円以上であること
  • 市区町村民税等に滞納がないこと
  • 改修後、賃貸や売却のほか、申請者または親族等が居住するなど活用すること

賃貸や売却に当たっては、「大崎町空き家等バンク制度」に登録してください。

対象経費

以下の経費を対象とします。

  1. 住宅の機能回復または向上のための修繕、模様替え、設備改善に要する経費
    ただし、直接居住に要しない部分(外構や倉庫、店舗部分等)の改修や、備品の購入等は対象となりません。
  2. 家財道具等の運搬および廃棄に要する経費
補助金額

補助対象経費の2分の1以内で200万円を上限とします。

住宅家財の処分、清掃等のみを行う場合は補助対象経費の10分の10以内で30万円が上限となります。

なお、補助金額の千円未満の端数は切り捨てるものとします。

必要書類

〈改修工事着工前に提出する書類〉

  1. 補助金交付申請書(第1号様式)
  2. 事業計画書(別記様式1)
  3. 住民票謄本
  4. 所有者等の権利を明らかにする書類
  5. 改修工事にかかる見積書、設計図等
  6. 施工前の状況がわかる写真
  7. 市区町村民税等に滞納のない証明書
  8. その他町長が必要と認める書類

〈改修工事完了後に提出する書類〉

  1. 完了報告書(第4号様式)
  2. 補助金交付請求書(第6号様式)
  3. 工事代金にかかる請求書および領収書の写し
  4. 施工後の状況がわかる写真
  5. 建物種類変更登記後の登記事項証明書(附属屋等を改修した場合)
  6. その他町長が必要と認める書類
様式

このページの作成者・問合せ先

大崎町役場企画調整課企画政策係

電話:099-476-1111(内線222・223)

メール:kikaku@town.kagoshima-osaki.lg.jp

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お問い合わせ

企画政策課企画調整係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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