居住住宅等リフォーム補助金
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更新日:2026年5月30日
現に居住している建物を改修する場合、敷地内の擁壁の撤去又は植物の除去をする場合に要した経費の一部を補助します。
以下の要件をすべて満たすこと。
以下の経費を対象とします。
補助対象経費の2分の1以内で50万円を上限とします。
(家屋部分30万円上限・擁壁の撤去及び植物の除去等20万円上限)
なお、補助金額の千円未満の端数は切り捨てるものとします。
〈改修工事着工前に提出する書類〉
〈改修工事完了後に提出する書類〉
大崎町役場企画調整課企画政策係
電話:099-476-1111(内線222・223)
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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556