居住住宅等リフォーム補助金

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更新日:2026年5月30日

居住住宅等リフォーム補助金

現に居住している建物を改修する場合、敷地内の擁壁の撤去又は植物の除去をする場合に要した経費の一部を補助します。

注意事項
  • 改修工事等の着工前に申請書類を提出し、町より交付決定を受けてください。改修内容を審査するため、改修中、改修後の申請については受理できません。
対象者
  1. 改修等をしようとする住宅に現に居住している所有者等
要件

以下の要件をすべて満たすこと。

  • 申請年度内(3/31まで)に工事が完了すること
  • 町、県及び国が行う他の補助制度の対象とならないこと
  • 町内の建築業者等(個人事業主を含む)に発注すること。
  • 改修等に要する経費が20万円以上であること
  • 市区町村民税等に滞納がないこと
  • 暴力団員でないこと
対象経費

以下の経費を対象とします。

  1. 住宅の機能回復または向上のための修繕、模様替え、設備改善に要する経費
    ただし、直接居住に要しない部分(外構や倉庫、店舗部分等)の改修や、備品の購入等は対象となりません。
  2. 敷地内の擁壁の撤去・植物の除去等に要する経費
補助金額

補助対象経費の2分の1以内で50万円を上限とします。

(家屋部分30万円上限・擁壁の撤去及び植物の除去等20万円上限)

なお、補助金額の千円未満の端数は切り捨てるものとします。

必要書類

〈改修工事着工前に提出する書類〉

  1. 補助金交付申請書(第1号様式)
  2. 事業計画書(別記様式1)
  3. 住民票謄本
  4. 所有者等の権利を明らかにする書類
  5. 改修工事にかかる見積書、設計図等
  6. 施工前の状況がわかる写真
  7. 市区町村民税等に滞納のない証明書
  8. その他町長が必要と認める書類

〈改修工事完了後に提出する書類〉

  1. 完了報告書(第4号様式)
  2. 補助金交付請求書(第6号様式)
  3. 工事代金にかかる請求書および領収書の写し
  4. 施工後の状況がわかる写真
  5. その他町長が必要と認める書類
様式

 

このページの作成者・問合せ先

大崎町役場企画調整課企画政策係

電話:099-476-1111(内線222・223)

メール:kikaku@town.kagoshima-osaki.lg.jp

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お問い合わせ

企画政策課企画調整係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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