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更新日:2026年4月16日
大崎町地域にぎわいづくり事業は,地域のにぎわいづくりや地域の課題解決に取り組む団体に対し,必要な助成措置を行うことにより,地域の活性化を図ることを目的としています。
※同一事業に対する補助金は,3回までが限度となります。
※事業の実施にあたっては,参加者の満足度及び自由意見を必須項目としたアンケートの実施が必要となります。事業の性質により,アンケートの実施が適当でないと認められる場合はこの限りではありません。
補助金の額は、補助対象経費の80%以内の額で上限20万円までとします。
また、算出額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
補助対象となる経費は、次の表に掲げるものとなります。
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経費区分 |
経費の種類 |
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報償費 |
講師、出演者、協力者等への謝金等 |
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旅 費 |
交通旅費等 |
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需用費 |
消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料 |
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役務費 |
郵便料、通信料、保険料、各種手数料 |
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使用料及び賃借料 |
会場使用料、機械機器賃借料、車輌等賃借料等 |
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原材料費 |
工事材料費、教具材料費、食材材料費、諸材料費 |
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備品購入費 |
機械器具費、教材備品など事業実施のために必要不可欠な備品で、その総額は補助対象経費の2分の1以内とする。 |
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その他の経費 |
事業実施のために必要な経費であって、社会通念上適切であると認められる経費 |
ただし,以下の経費は対象外とします。
令和8年5月29日(金曜日)まで(先着順)
役場企画政策課共生協働係
町は申請内容を審査し、応募団体へ事業の採択・不採択の結果を通知します。
本来補助金の交付は、事業完了後に補助額を確定して行いますが、この制度では、事業の開始にあわせ補助金の前金払いを受けることができます。
この場合、補助認定後、前金払申請書と請求書に団体名義の通帳の写しを添付して,提出してください。
1.前金払申請書 前金払申請書(ワード:10KB)
2.請求書 請求書(ワード:9KB)
事業終了後は、速やかに交付規則に基づく完了報告をしてください。
1.完了報告書 完了報告書(ワード:12KB)
2.実施報告書 実施報告書(ワード:8KB)
3.収支決算書 収支決算書(エクセル:11KB)
4.完了報告用チェックリスト 完了報告用チェックリスト(ワード:12KB)
お問い合わせ
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556