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更新日:2022年12月21日

公民館

体育施設・公民館使用(公民館)

施設の概要

大崎町中央公民館各室の概要

 部屋名

収容人員

設備など 

第一会議室

50

机、椅子、ホワイトボード設置

第二会議室

35(使用不可)

机、椅子

第三会議室

35

机、椅子

第四会議室

35

机、椅子

第五会議室

25(使用不可)

机、椅子

生活研修室

50

座卓(日本間)

料理講習室

 

調理台4セットほか

大ホール

最大450名収容

音響・照明施設、固定席(224席)移動椅子、ピアノ

郷土資料展示室

開館時随時一般公開(団体は要予約)

施設設備等の使用料

1.大崎町中央公民館施設使用料

 部屋名

使用料(1時間当たり・単位円)

昼間

夜間

冷暖房

会議室

270

270

550

視聴覚室

270

270

550

生活研修室(日本間)

270

270

550

料理講習室

270

270

 

大ホール

入場料を徴しない場合

平日

1,650

2,470

  冷房1,650

  暖房1,100

土・日・祝日

2,470

2,470

入場料を徴する場合

平日

2,750

4,120

  冷房1,650

  暖房1,100

土・日・祝日

4,120

4,120

2.中沖公民館施設使用料

部屋名 

使用料(1時間当たり・単位円

昼間

夜間

冷暖房

集会室

550

550

1,100

日本間

270

270

550

会議室

160

160

320

料理講習室

270

270

 

3.その他の施設使用料

施設名 

使用料(1時間当たり・単位円

備考

昼間

夜間

弓道場

20

20

使用者1人につき

陶芸棟

160

160

 

4.施設利用にあたっての留意事項

  1. 「昼間」は午前8時30分~午後5時まで、「夜間」は午後5時~午後10時までとし、午後10時以降は使用できません。
  2. 使用料は、申請のあった時間分を支払っていただきます。申請された時間が1時間未満のとき、または当該時間に1時間未満の端数があるときは、これらを1時間に切り上げて算定します。
  3. 実際の使用時間が申請された時間を超えたときは、30分ごとに0.5時間を加算します。超過時間30分未満の端数があるときは、これを30分として算定します。
  4. 使用料に10円未満の端数が生じたときは切り捨てます。
  5. 使用料については、諸般の事情により改訂する場合があります。

5.設備等使用料

種別

単位

使用料(単位円)

ピアノ 1回1点につき

5,500

舞台照明器具 1回1点につき

2,200

放送器具 1回1点につき

1,320

視聴覚器具 1回1点につき

2,200

陶芸用電気窯 素焼き1回につき

6,290

本焼き1回につき

8,380

6.設備等使用にあたっての留意事項

  1. 設備等の使用料は、1回の時間を次のとおりとします。(1)午前8時30分~午後1時まで(2)午後1時~午後5時まで(3)午後5時~午後10時までのそれぞれの時間を「1回」として計算します。1回の使用時間を越えた場合は、1時間当たりそれぞれ1回使用料の3割相当額を加算します。
  2. 陶芸用電気窯は、素焼き・本焼きをそれぞれ1回とします。

施設設備等使用申込等について

1.使用申込方法

施設設備等の申し込みは大崎町中央公民館にて行ってください。大崎町中央公民館にお越しの際には、公民館使用簿を確認し、使用目的、時間等を記入ください。確認ができたら、下記の申込手続きに基づき使用許可申請を行ってください。

2.申込手続き

所定の使用許可申請書に使用目的、使用施設名、使用時間、使用責任者名等を記入のうえ押印して受付に提出してください。なお、使用許可申請書は使用前日(土・日・祝日等にご利用の場合は、その使用日以前の開館日)までに提出してください。

3.受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始の閉館日を除く)

4.使用料の納付について

使用料は使用許可書の交付後に納めてください。直接窓口でお支払いする場合は、上記受付時間帯に納めてください。

なお、すでに納入された使用料は、原則として規則に定める以外はお返しできません。

5.使用の減免について

公益上及び社会教育上特に必要と認められる場合は、使用料が減額もしくは免除されます。

(社会教育課まで相談ください。)

6.使用の不許可

次に掲げる事項等に当てはまる場合は、使用を許可しません。

  • 個々の利益を目的として利用しようとする場合
  • 社会教育及び公益上有益とみなさない場合
  • その他管理上支障があると認める場合

7.使用の前に

施設の使用について、必要に応じて担当職員と事前打合せを行なってください。

大崎町中央公民館

【大崎町教育委員会社会教育課内・TEL099-476-0548(FAX)】

お問い合わせ

教育委員会社会教育課文化公民館係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-0548

お問い合わせフォーム

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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T2800020000789