ホーム > 教育・文化 > 公民館・体育施設使用料 > マルおおさき
ここから本文です。
更新日:2025年1月6日
マルおおさきの2階部分の改修工事が終了したことに伴い、従来の1階に加え2階も使用することができるようになります。1階・2階合わせて使用する全館使用も可能ですので、ぜひご活用ください。
本施設は、普通財産であるため、大崎町公有財産管理規則に基づき、使用したい方は事前に本町と「賃貸借契約」を交わす必要があります。契約の締結後、施設の利用予約をお願いいたします。
使用を希望される方は「マルおおさきの使用にあたっての規定」を事前に必ず確認してください。
「マルおおさきの使用にあたっての規定」はこちら(PDF:65KB)
使用対象施設:マルおおさき(1階部分・2階部分・全館使用)
使用時間:午前8時30分から午後10時までとします。
ただし,特別な事情がある場合はあらかじめご相談ください。
※施設整備等が発生した場合,安全性を考慮し使用を停止することがあります。あらかじめご了承ください。
1階部分もしくは2階部分:30分あたり300円(冷暖房代込み)
全館使用の場合:30分あたり500円(冷暖房代込み)
1 使用を希望する場合は、事前に本町と「賃貸借契約」を交わす必要があります。
詳しくは、総務課管財係までご連絡ください。(TEL:099-476-1111)
2 本町と「賃貸借契約」を締結した方は、施設の空き状況を確認後、
【別紙1】使用申込書を紙媒体で提出するか,電子申請をおこなってください。
3 使用後は,鍵の返却と同時に【別紙2】使用報告書を提出してください。
4 本施設の鍵等の貸し出しについては【別紙3】使用の流れのとおりです。
※別紙の様式については下記に添付していますのでご確認ください。
以下の目的で使用することは許可いたしません。
(1)商用や営利を主たる目的とする場合。
(2)特定の宗教・政治団体等が使用する場合。
(3)暴力団や反社会的勢力の構成員が使用もしくは来場する場合。
(4)管理上支障があると認められるとき。
(5)本施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(6)前各号に掲げるもののほか,町長が適当でないと認めるとき。
以下の貸付目的に該する場合は、貸付料の全部または一部を減免することができます。
(1)他の地方公共団体その他公共団体において公用または公共用に使用するとき。
(2)公共的団体または公益団体がその事務または事業のために使用するとき。
(3)前各号に定めるほか、町長が必要と認めるとき。
減免を希望する場合は、賃貸借契約時に、減免申請書を提出してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556