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更新日:2023年6月20日

原動機付自転車の構造・排気量の変更手続きについて

原動機付自転車の構造・排気量の変更手続きについて

原動機付自転車(125cc以下のバイク)を改造し、排気量を変更したときや、3輪の50ccまでの原動機付自転車の輪距(トレッド)を広げてミニカーへ改造したとき(改造した車両を元の状態に戻すときも)は、役場への申告が必要です。また、改造により車種区分が変わるときは、使用中の標識を返納し、新たな標識の交付を申請してください。

申告の際は以下のものをお持ちください

注意事項

改造に伴うナンバープレートの交換は、あくまで課税区分の変更を受け付けたことによるものです。この申告により、乗車定員や、制限速度の変更を許可するものではありません。変更登録申告書に基づき標識区分を変更したとしても、町は走行に関する一切の責任を負いません。
改造後の車両の「道路運送車両法」ならびに「道路交通法」上の取り扱いについては、ご自身の責任で遵守してください。

なお、排気量を変更していない車両を偽って登録するなど虚偽の申告・報告をすることは、地方税法463条の20の規定により30万円以下の罰金の対象となります。


お問い合わせ

税務課町民税係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556