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更新日:2022年12月14日

軽自動車税(概要)

軽自動車税とは

毎年4月1日時点に、軽自動車等を所有している方に課される税金です。

税率について

原動機付自転車及び二輪車等

平成28年度課税分から、税率(年税額)が変更になっています。

 

車種区分

税率(年税額)

原動機付自転車

50cc以下

2,000円

50cc超90cc以下

2,000円

90cc超125cc以下

2,400円

ミニカー(三輪以上で50cc以下)

3,700円

小型特殊自動車

農耕作業用

2,400円

その他

5,900円

二輪の軽自動車

125cc超250cc以下

3,600円

二輪の小型自動車

250ccを超えるもの

6,000円

 

四輪以上および三輪の軽自動車

平成27年3月31日以前に初めて新規登録した車両については、登録後13年まで、税率(ア)が適用されます。

平成27年4月1日以後に初めて新規登録した車両については、登録後13年まで、税率(イ)が適用されます。

また、初めて新規登録した年月から13年を経過した車両は、重課税率(ウ)が適用されます。

ただし、電気自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車ならびに被けん引車は、重課の対象から除きます。

車種区分 税率(年税額)
平成27年3月31日以前の新規登録車両(ア) 平成27年4月1日以後の新規登録車両(イ) 新規登録後13年を経過した車両(ウ)
軽自動車三輪 3,100円 3,900円 4,600円
乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

注1)初めて新規登録をした年月とは、その車両に初めて車両番号の指定を受ける際に受けた検査年月で、最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

上表(ウ)の税率が適用されるのは、以下の年度からです。

初度検査年月

適用される年度

平成20年4月から平成21年3月

令和4年度から

平成21年4月から平成22年3月

令和5年度から

平成22年4月から平成23年3月

令和6年度から

軽自動車税のグリーン化特例の延長について

制度概要

令和4年度税制改正により、グリーン化特例(軽課)が2年延長されます。

排出ガス性能と燃費性能の優れた軽自動車は、令和4・5年度の軽自動車税が軽減されます。

注2)軽減は、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度限りです。

(令和3年度に取得した場合、令和4年度分の軽自動車税が軽減されます)

(令和4年度に取得した場合、令和5年度分の軽自動車税が軽減されます)

適用対象

令和3年4月1日から令和5年3月31日に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車で、以下の(エ)(オ)(カ)にあてはまるもの

適用基準および適用後の税額

適用後の税額

車種区分 グリーン化特例(軽課)適用の車両
(エ)税額を概ね75%軽減 (オ)税額を概ね50%軽減 (カ)税額を概ね25%軽減
軽自動車三輪 1,000円 2,000円(注3) 3,000円(注3)
乗用 自家用 2,700円 適用なし 適用なし
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円 適用なし 適用なし
営業用 1,000円 適用なし 適用なし

注3)乗用営業用のみ対象となります。

適用基準

(エ)概ね75%軽減 電気軽自動車
天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)
(オ)概ね50%軽減

平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減

令和2年度燃費基準達成および令和12年度燃費基準90%達成
(カ)概ね25%軽減 令和2年度燃費基準達成および令和12年度燃費基準70%達成

 

注4)(オ)と(カ)は、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
注5)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されます。

軽自動車税に関する各種お手続き

身体障がい者等の軽自動車税の減免について

次の場合には、必ず3月中に手続きをしてください。

  • 車の廃車、売却、盗難など→廃車届を提出してください。手続きの際は標識(ナンバープレート)を持参してください。盗難等で標識を返却できない場合、紛失届と誓約書を提出してください。
  • 車の贈与、相続、交換など→名義変更届を提出してください。
  • 町外から転入された方→標識を新しく登録してください。手続きの際は前住所地で使用していた標識も持参してください。
  • 町外へ転出される方→標識を添えて廃車届を提出してください。

なお、上記の手続きが無い場合、課税されますので、ご注意ください。

手続きを行う場所

  • 原動機付自転車(125ccまで)、小型特殊自動車(農耕用・その他)、ミニカーは、大崎町役場税務課または野方支所
  • 軽自動車、軽二輪(125cc超250cc以下)は、鹿児島県軽自動車協会
  • 二輪の小型自動車(250cc超)は、鹿児島運輸支局

なお、代行で手続きを行う場合は、自動車販売店や自動車整備工場へ依頼してください。
手続きについてのご不明な点は、大崎町役場税務課までお問い合わせください。

各種手続きお問い合わせ先

鹿児島県軽自動車協会TEL:099-261-4011
鹿児島運輸支局TEL:050-5540-2089
大崎町役場税務課町民税係TEL:099-476-1111

お問い合わせ

税務課町民税係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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