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更新日:2023年6月20日

特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)のナンバープレートの交付

道路交通法の改正により、「特定小型原動機付自転車」(電動キックボードなど)専用のナンバープレート(標識)を令和5年7月3日から交付します。

道路交通法改正により、令和5年7月1日以降、一定の要件を満たす電動キックボードなどについて「特定小型原動機付自転車」として区分します。

該当する車両をお持ちで、標識(ナンバープレート)未取得の方は、標識の交付申請をしてください。

特定小型原動機付自転車とは

電動式モーターを原動機としており、以下の要件をすべて満たすものが対象となります。

注意:形状等が近しい場合でも、要件をすべて満たしていないものは、一般の原動機付自転車に該当します。

税率(年額)2,000円

利用上の注意事項

  • 大崎町役場で交付するナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであり、公道の走行を許可するものではありませんのでご注意ください。
  • 公道走行の有無にかかわらず、車両を所有する場合は、ナンバープレートを取得してください。
  • 特定小型原動機付自転車としての交通ルールが適用されるのは、令和5年7月1日以降です。6月30日までは現行の道路交通法に基づく交通ルールが適用されますので、ご注意ください。

特定小型パンフレット1

特定小型2

特定小型3

特定小型4

申告に必要なもの

申請書に、現在の住所・氏名・生年月日・連絡先のほか、車両に関する情報(メーカー・車台番号・定格出力など)の記入が必要です。

事前に確認し、記入できるようにご準備ください。

(1)新規購入(または譲渡)の登録時に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売・譲渡証明書
  • 要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等(販売・譲渡証明書に記載がある場合は不要)
  • 改造をしている場合は、改造申立書

(2)原動機付自転車(第一種)などからの交換時に必要なもの

すでにナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合、無償でナンバープレートを交換することができます。

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • 要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等
  • 改造をしている場合は、改造申立書

注意1:書類に不備がある場合は受付できないことがあります。

注意2:ナンバープレートが変わった場合、自賠責保険等の手続きが必要です。事前に加入されている保険会社にお問い合わせください。

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お問い合わせ

税務課町民税係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556