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更新日:2021年10月29日

国民健康保険の方が交通事故にあった時は?

交通事故など、第三者の行為による疾病の治療についても、国民健康保険で治療を受けることができます。その際には、必ず国民健康保険係の窓口に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。

国民健康保険係への届出をする前に、示談を済ませたり、治療費を受け取ったりすると、国民健康保険を使用できなくなりますので、示談の前には、必ず国民健康保険係の窓口へ連絡してください。

第三者行為の該当例

  • 交通事故
  • 暴力行為(けんか)
  • スキー場での衝突事故
  • ゴルフボールを当てられた
  • 他人の飼い犬,飼い猫に咬まれた
  • レストランの食事で食中毒になった

なぜ届出が必要?

届出がされないと、本来加害者が負担する分を国保が負担することになります。届出がされた場合も、国保から加害者への請求が遅れ、国保の医療費などを回収できない可能性もあります。

いずれの場合も国保の負担が増し、国保加入者の保険税の増額にも繋がります。第三者行為にあたる場合は、必ず国民健康保険係に届出を行ってください。

届出に必要な書類

  • 印鑑
  • マイナンバーカード
  • 事故証明書
  • その他必要な書類はこちら

リンク先の「第三者行為」の項目より、必要な書類をダウンロード・印刷してください。

お問い合わせ

保健福祉課国民健康保険係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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