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更新日:2022年4月25日
国民健康保険税は,下の表のとおり,医療分・介護分・支援分のそれぞれの均等割,平等割,所得割,資産割の合計により計算しています。
大崎町の国民健康保険税の令和4年度の税率等については,地方税法等の改正に伴い下記のとおりとなります。
|
均等割 |
平等割 |
所得割 |
資産割 |
課税限度額 |
---|---|---|---|---|---|
医療分 |
20,700 |
19,300 |
7.3% |
29.4% |
650,000 (改正前:630,000) |
介護分 |
7,600 |
5,000 |
1.9% |
11.1% |
170,000 |
支援分 |
7,800 |
7,000 (3,500) |
2.7% |
13.8% |
200,000 (改正前:190,000) |
令和4年度から適用される未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある方)一人当たりの被保険者均等割額を2分の1に減額
(1)基礎課税額均等割額
区分 |
現行(20,700円) |
改正案 |
||
減額 |
減額後 均等割額 |
減額 |
減額後 未就学児の均等割額 |
|
7割軽減 |
14,490円 |
6,210円 |
17,595円 |
3,105円(8.5割軽減) |
5割軽減 |
10,350円 |
10,350円 |
15,525円 |
5,175円(7.5割軽減) |
2割軽減 |
4,140円 |
16,560円 |
12,420円 |
8,280円(6割軽減) |
軽減なし |
|
10,350円 |
10,350円(5割軽減) |
(2)後期高齢者支援金等課税額均等割額
区分 |
現行(7,800円) |
改正案 |
||
減額 |
減額後 均等割額 |
減額 |
減額後 未就学児の均等割額 |
|
7割軽減 |
5,460円 |
2,340円 |
6,630円 |
1,170円(8.5割軽減) |
5割軽減 |
3,900円 |
3,900円 |
5,850円 |
1,950円(7.5割軽減) |
2割軽減 |
1,560円 |
6,240円 |
4,680円 |
3,120円(6割軽減) |
軽減なし |
|
3,900円 |
3,900円(5割軽減) |
課税限度額とは,上記を踏まえて計算した結果が限度額を上回れば,それ以上は課税しない税額です。
医療分・介護分・支援分の課税額の上限は,それぞれ上の表のとおりとなっております。
医療分とは国民健康保険の被保険者が病院にかかったときに発生する医療費を医療分から支払います。
これは,全ての被保険者が該当します。
介護分とは,40歳~64歳の人が,介護保険の第2号被保険者として該当するものです。
デイケアなどの介護サービス費として支払います。
支援分とは,主に75歳以上の人が加入する後期高齢者医療保険財政への支援金として支払います。
これは,全ての被保険者が該当します。
普通徴収
納期は,6月~翌1月までの8期です。納付方法は,納付書で納めるか,口座振替で納めます。
また,2017年4月よりコンビニ納付も可能となりました。
特別徴収
納期は,公的年金が支給される月(偶数月)で6期です。
納付方法は,公的年金が支給される時,国保税として年金から天引きされます。
令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しにおいて,給与所得控除や公的年金控除について10万円引き下げられることから,基礎控除額が10万円引き上げられます。
これに伴い,国民健康保険税の軽減対象となる所得基準については令和3年度より次のとおりとなります。
世帯主及び全ての被保険者の世帯内の総所得金額等の合計 |
軽減される割合 |
---|---|
基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者数-1) |
7割 |
基礎控除額43万円+(28.5万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者数-1) |
5割 |
基礎控除額43万円+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者数-1) |
2割 |
お勤めされていた会社等をやむをえず離職された方について,国民健康保険係に申告することで,一定期間,国保税や高額療養費の所得区分について軽減されます。
「雇用保険受給資格者証」(ハローワーク発行書類)の「離職年月日理由」欄の「理由コード」が次のコードであれば対象となります。
対象となる理由コード |
|
特定受給資格者 |
「11」「12」「21」「22」「31」「32」 |
特定理由離職者 | 「23」「33」「34」 |
「雇用保険受給資格者証」は失業手当をもらう方に対し,ハローワークから発行される書類です。発行の際には,事業所からもらう離職票1・2が必要となります。
詳しくは,下記ホームページをご覧ください。
鹿児島県労働局雇用関係(外部サイトへリンク)(ページ後半の求職者の欄になります)
国民健康保険税は,前年中の所得額等により計算されますが,その所得のうち給与所得を30/100とみなして計算します。
ただし,同一世帯に属するその他の被保険者の所得は,通常の計算となります。
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
離職した日 |
軽減期間 |
---|---|
平成25年3月31日~平成26年3月30日 |
離職日の翌日~平成27年3月 |
平成26年3月31日~平成27年3月30日 |
離職日の翌日~平成28年3月 |
平成27年3月31日~平成28年3月30日 |
離職日の翌日~平成29年3月 |
平成28年3月31日~平成29年3月30日 |
離職日の翌日~平成30年3月 |
平成29年3月31日~平成30年3月30日 |
離職日の翌日~平成31年3月 |
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