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更新日:2022年3月15日

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

令和3年10月20日より、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。医療機関で健康保険被保険証(「保険証」)を提示しなくても医療機関に設置されたカードリーダーへマイナンバーカードをかざすだけで受診することができます。

保険証として利用するには

マイナンバーカードを保険証として利用するには、総務省が運営するマイナポータルにて事前に保険証利用の申請が必要です。申請の方法は次の通りです。

  1. マイナポータル(外部サイトへリンク)にアクセスし利用申請をする
    ※ただし、カードリーダーやICチップの読み取りができるスマートフォンが必要です
  2. セブン銀行ATMから利用申請をする

注意:申請にはマイナンバーカードと利用者証明用暗証番号(4桁)が必要となります

なお、役場保健福祉課国民健康保険係(2番)窓口では、保険証利用の申請のお手伝いをしております。利用登録を行いたい方はマイナンバーカードをお持ちください。

参考:マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な医療機関について

厚生労働省において、利用可能な医療機関について随時公表されております。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

マイナンバーカードの利用のメリット

  • 就職・退職、引越をしてもマイナポータルで申込をされた方はマイナンバーカードが引き続き保険証として利用できます
  • 医療機関で、限度額適用・標準負担額減額認定証として利用できます
  • マイナポータルでご自身の薬剤情報、医療費情報、特定健診を確認できるようになります

注意事項

  • マイナンバーカードの健康保険証利用な医療機関はどんどん増えておりますが、利用できない医療機関についてはこれまでどおり保険証の提示が必要になります
  • 国民健康保険の加入・脱退・変更の手続きについては、これまでどおり必要です

参考リンク

お問い合わせ

保健福祉課国民健康保険係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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