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更新日:2018年12月5日

国民健康保険制度の概要

医療保険について

国民健康保険とは

国民健康保険(国保)は、私たちが病気やけがをしたとき安心してお医者さんにかかれるように、加入者(被保険者)が普段からお金(保険税)を出し合い、お互いに助け合っていこうという制度です。

各職場の健康保険などに加入している人と、生活保護をうけている人以外は、すべての人が加入することになります。

国民健康保険の加入・脱退

国保に加入・脱退する日は次のとおりです。加入・脱退のときは、保健福祉課国民健康保険係窓口に14日以内に届け出をしてください。

国保に加入する日

  1. 職場の健康保険などの資格がなくなった日(退職した日の翌日)
  2. 他の市町村から転入した日
  3. 生活保護をうけなくなった日
  4. 出生した日

国保を脱退する日

  1. 職場の健康保険などに加入した日
  2. 他の市町村へ転出した日の翌日(転出・転入が同じ場合はその日)
  3. 生活保護をうけはじめた日
  4. 死亡した日の翌日

職場の健康保険の資格については、資格得喪確認通知書や健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失確認通知書など、異動の確認が取れるものが必要になります。

資格得喪確認通知書は各種申請書のページにございます。

健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失確認通知書については日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

届出が必要な場合

また、次のような場合にも届出が必要となります。

  • 町内での引越し
  • 氏名が変更になった場合
  • 世帯主が変更になった場合
  • 世帯分離・世帯合併が発生した場合
  • 保険証をなくした場合
  • 退職者医療制度に切り替わった場合
  • 修学のため、町外に住所移転した場合

注意:届出の際には、在学証明証が必要です

  • 町外の社会福祉施設等に入所する場合

注意:届出の際には、在所証明証が必要です

保険の適用・非適用について

国民健康保険証を提示することにより受けられる医療については次のようなものがあります。

  • 診察
  • 入院・看護
  • 医療処置・手術
  • 在宅医療・看護
  • 薬や治療材料の支給
  • 医師が必要と認めた場合の訪問看護など

 

一方で、次のようなものについては国民健康保険証が使えません。

  • 健康診断・人間ドック・予防注射

注意:ただし、人間ドックは助成の対象となります

  • 正常な妊娠・出産、経済上の理由による妊娠中絶

注意:ただし、出産育児一時金の対象となります

  • 美容整形・歯列矯正
  • 軽度のシミ・アザ・わきがなど
  • 仕事中や通勤中などの業務上の病気やケガ

注意:ただし、労災保険の対象となります

  • 以前勤めていた職場の保険証が使えるとき
  • けんか、泥酔などによるケガや病気
  • 故意の事故や犯罪によるケガなど
  • 医師や国保の指示に従わなかったとき

お問い合わせ

保健福祉課国民健康保険係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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