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更新日:2025年5月19日

印鑑登録手続きについて

印鑑登録をできる人

16歳以上の大崎町に住民登録がある方。

※ただし、15歳未満の方、印鑑登録をする意思能力を有しない方は登録できません。

印鑑登録に必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

代理人による申請を行うとき

 登録する方が長期入院等で窓口に来ることができない場合は、代理人による申請が可能です。

 代理人が窓口で仮登録をしたあと、登録する本人の滞在地へ照会文書及び代理人選任届を送付します。照会文書及び代理人選任届を登録する本人が記入し、代理人が窓口へ持参して印鑑登録が完了となります。

注意事項

  • 窓口へ来られないことを証明する書類が必要です。入院や入所で窓口へ来られない場合には、登録する本人の意思能力の有無を証明する書類(医師または施設長の診断書)が必要になります。
  • 郵便などで登録する本人へ照会文書を送付しますので、印鑑登録が完了するまでに1週間から2週間程度かかります。あらかじめご了承ください。
  • 照会文書の送付を受けた日から20日以内に登録をしないと申請は無効になります。

登録できる印鑑

  • 住民基本台帳等に記録されている氏名、氏、名もしくは旧氏(住民票に旧姓(旧氏)を併記している方のみ)のもの
  • 住民基本台帳等に記録されている氏名もしくは旧氏の一部(頭文字に限る)を組み合わせて表しているもの
  • 氏名が常用漢字または人名漢字で表されていない場合、これに対応する常用漢字または人名漢字の字体、あるいは一般に同字として使用されている字体で表しているもの
  • 外枠のあるもの
  • 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形を越え、25ミリメートルの正方形に収まる大きさであるもの
  • 「印」、「之印」、「之章」と付け加えて刻印されたもの

【登録できる字の例】

 大崎 太郎⇒大崎、太郎、大太、大崎 大

 渡辺⇔渡邉もしくは渡邉、大沢⇔大澤、斉藤⇔齊藤、斎藤⇔齋藤、郷萬⇔郷万

登録できない印鑑

登録できる印艦の用件を満たさないもののほか、以下のもの

  • 同じ世帯のほかの方が、すでに登録しているもの
  • ゴム印等のほか、材質・形状が変わりやすいもの
  • 20パーセント以上、破損や摩滅しているもの
  • 印影が不鮮明なものまたは文字の判読が困難なもの
  • 職業、資格、その他(絵柄など)氏名以外の事項を刻印しているもの
  • 逆さ彫り・凹凸が逆になっているもの(掘られている部分が少なく、押すたびに印影が変わってしまう可能性があるため)

三文判のような印鑑は、機械彫り・流し込みにより同じ印影の印艦が数多くあるため、印艦登録には不向きです。

【登録できない字の例】

 大崎 太郎⇒大崎 多郎、太朗、崎郎、大郎

 渡辺⇔渡部、斉藤(齊藤)⇔斎藤(齋藤)、川野⇔河野

 のぶ⇒ノブ、のぶ子、信

外国籍の方が登録できる印鑑文字

  • 国籍が漢字圏(韓国、朝鮮、中国、台湾)の方
    アルファベット、漢字(住民票(在留カード等)に漢字氏名が記載されている必要があります)
  • 国籍が非漢字圏の方
    アルファベット、カタカナ(住民票にカタカナ表記が記載されている必要があります)

住民票に通称を登録している方は、通称で刻印された印鑑も登録できます。氏名のカタカナ表記(非漢字圏の方のみ登録可)や通称は、あらかじめ住民票への登録手続きが必要です。この登録には必要な持ち物等がありますので、事前にお問合せください。

外国籍の方の登録できる・できない印艦(PDF:263KB)

印鑑登録証明書の交付申請について

 窓口での交付申請には、必ず「印鑑登録証」が必要です。(実印は要りません)
 「印鑑登録証」を持参すれば、代理人の方でも申請できます。

 マイナンバーカードをお持ちの方は庁舎内のらくらく窓口証明書交付サービスの端末やコンビニでも取得することができます。

印鑑登録証明書等手数料

区分

手数料

印鑑登録証明

1通につき200円

印鑑登録証再交付

1件につき200円

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お問い合わせ

町民課窓口係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-1169

お問い合わせフォーム

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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556