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更新日:2025年5月19日
16歳以上の大崎町に住民登録がある方。
※ただし、15歳未満の方、印鑑登録をする意思能力を有しない方は登録できません。
顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
登録する方が長期入院等で窓口に来ることができない場合は、代理人による申請が可能です。
代理人が窓口で仮登録をしたあと、登録する本人の滞在地へ照会文書及び代理人選任届を送付します。照会文書及び代理人選任届を登録する本人が記入し、代理人が窓口へ持参して印鑑登録が完了となります。
【登録できる字の例】
大崎 太郎⇒大崎、太郎、大太、大崎 大
渡辺⇔渡邉もしくは渡邉、大沢⇔大澤、斉藤⇔齊藤、斎藤⇔齋藤、郷萬⇔郷万
登録できる印艦の用件を満たさないもののほか、以下のもの
三文判のような印鑑は、機械彫り・流し込みにより同じ印影の印艦が数多くあるため、印艦登録には不向きです。
【登録できない字の例】
大崎 太郎⇒大崎 多郎、太朗、崎郎、大郎
渡辺⇔渡部、斉藤(齊藤)⇔斎藤(齋藤)、川野⇔河野
のぶ⇒ノブ、のぶ子、信
住民票に通称を登録している方は、通称で刻印された印鑑も登録できます。氏名のカタカナ表記(非漢字圏の方のみ登録可)や通称は、あらかじめ住民票への登録手続きが必要です。この登録には必要な持ち物等がありますので、事前にお問合せください。
【外国籍の方の登録できる・できない印艦(PDF:263KB)】
窓口での交付申請には、必ず「印鑑登録証」が必要です。(実印は要りません)
「印鑑登録証」を持参すれば、代理人の方でも申請できます。
マイナンバーカードをお持ちの方は庁舎内のらくらく窓口証明書交付サービスの端末やコンビニでも取得することができます。
区分 |
手数料 |
---|---|
印鑑登録証明 |
1通につき200円 |
印鑑登録証再交付 |
1件につき200円 |
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556