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更新日:2024年3月21日

戸籍証明書等の広域交付について

広域交付とは

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍証明書の広域交付制度が開始されました。

これにより、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書を請求できるようになりました。

広域交付で戸籍証明書を請求できる方

  • 本人又はその配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母等)
  • 直系卑属(子、孫等)

広域交付で請求できる証明書の種類

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
  • 改正原戸籍謄本

広域交付対象外の証明書

  • 個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書
  • 戸籍の附票
  • 身分証明書・独身証明書
  • コンピーュタ化されていない一部の戸籍・除籍

注意点

  • 窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの本人確認書類1点(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)の提示が必要です。
  • 委任状による代理人請求、郵送による請求はできません。
  • 戸籍の内容などの事情により、発行までに時間を要する場合や発行できない場合があります。

 


お問い合わせ

町民課窓口係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-1169

お問い合わせフォーム

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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556